1948-11-29 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
本請願の趣旨は、今般営業税に準じ事業税を医業者に対して課せられようとしているが、医師はもちろん営業を営まず、かつ應招義務が強制されて、他の職業と根本的に異なつている。しかも新たにこれを課税するとすれば、医師の負担はもとより、社会保險制度存立の基礎を危うくするものである。ついては医師に対する事業税を免除されたいというのであります。 これに対し御意見を伺います。
本請願の趣旨は、今般営業税に準じ事業税を医業者に対して課せられようとしているが、医師はもちろん営業を営まず、かつ應招義務が強制されて、他の職業と根本的に異なつている。しかも新たにこれを課税するとすれば、医師の負担はもとより、社会保險制度存立の基礎を危うくするものである。ついては医師に対する事業税を免除されたいというのであります。 これに対し御意見を伺います。
この医者、助産婦などの應招義務の不履行といいますか、正当の理由なく應招に應じなかつたときには罰則がないのはどういうわけでありますか。
○久下政府委員 御意見には全然同感でございまして、私どもといたしましては、先ほど申しましたような方法によつて、應招義務の履行を実際にやつていただきたいと思つておるのであります。
右の業務は法律において應招義務を規定しており、医療の社会化、医療負担の増額等の見地より、この税目は削除すべきであると考慮されなければならないと考えられるのであります。なお事業税全般につきこれを廃止すべしとの強硬な意見もあつたことを併せて報告いたしておきます。2、電氣、ガス税の削除または修正。
賦課率は弁護士、公証人、司法書士等に対するものは、原始産業に対する事業税と同樣、本税附加税を合わして百分の十としましたが、医師、歯科医師、助産婦等に対するものについては、これらの業務について法律上應招義務が規定されている等の業務の特殊性に鑑み、百分の八といたしました。この特別義務税の新設による收入は、約九億と見られております。
かないようなことがございましては、これは勿論一貫性を欠くわけでございますので、地方に然るべき独立財源を與えねばならんというようなことから、地方財政委員会において取上げられたところのものに事業税があるのでありますが、只今御指摘になりました例えば同じ自由業と申しましても、その他の自由業と医師、お医者さんを一緒にしていいか惡いかというようなことは、これは御尤もでありまして、医師は同じ自由業の中でも、法によつて應招義務
○本田委員 日程第五六、第七三、第七四、及び第七五の各請願の要旨は、今回政府は営業税を拡張して事業税と改称し、助産婦に対しても地方税をもつて事実上の営業税を課しようとすることは、助産医業が事実上営業でない性格であり、かつ應招義務が強制されている特殊性に鑑み、同時に國民の負担の増大を來す恐れあるため、この際助産医業に対する課税を取り止められたいという趣旨である。 —————————————