1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号 この場合には抵当権者保護の趣旨から、一應抵当権者の同意を要件にしたわけでありますが、抵当権者が正当な事由がないのに同意を拒んだということがありますと、円滑に協同組合に移轉しようと思うことが阻害されますから、正当の事由がなければ同意を拒めない、こう規定したしまして、若し正当な事由がないのに同意を拒んだ場合には、裁判所に訴えて、同意に代る判決を求められるということにしたわけであります。 松元威雄