1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号 第二項、第三項は第一項と内容を少し異にいたしまして、定置漁業権は一應抵当権を設定し得るわけでございますが、その場合にも都道府縣知事の認可が要る。認可を受けなかつたならば、抵当権を設定しましても、その効力を生じない、こういうわけでございます。これは定置察業権はあとの第二十七條によりまして讓渡することができないわけであります。 松元威雄