1947-08-04 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号 ちようど三級官吏がこちらで申します主事、書記に当つておりますので、一應同地位にあるわけであります。 第二條の方は二級官吏でありまして、二級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これを各議院事務局の方にあてはめますと、参事もしくは副参事、國会図書館の参事もしくは副参事、または彈劾裁判所もしくは訴追委員会の書記長としての在職者でありますが、そういう方がこちらに参ります場合であります。 大池眞