1948-11-27 第3回国会 衆議院 労働委員会 第10号
○中原委員 憲法の十二條を御引用になられまして、いわゆる公共の福祉のために、またやむを得ざるというふうな御立論でありましたが、十二條ということになれば一應十二條をはつきり読んでみます。「第十二條、この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」これが前段であります。まずわれわれはこの前段を最も重要視しなければならぬのではないか。
○中原委員 憲法の十二條を御引用になられまして、いわゆる公共の福祉のために、またやむを得ざるというふうな御立論でありましたが、十二條ということになれば一應十二條をはつきり読んでみます。「第十二條、この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」これが前段であります。まずわれわれはこの前段を最も重要視しなければならぬのではないか。
○三浦説明員 二條と十二條とは相當の關連をもつておりますので、この點いろいろ議論がありまして、最初は十二條も殘すことにいたしておつたのでありますが、關係方面等の意見もありまして、一應十二條を削除いたしまして、第二條ですべて「著しく」または「甚しく」というようなことに該當する場合においては、訴追事由となるので、情状酌量の事態が起らないというような意味合におきまして、十二條を除削することにいたしたのであります
原案には一應十二條は置いてありますが、第二條を修正案のようにいたしますと、十二條は削除してはありませんけれども、實は十二條は削除した意味においてお考え願うのが適當であろうと思います。
この點に關しましては運營委員會におきましてもいろいろな意見がありまして、一應十二條を原案として存置することにいたしてあるのでありますが、この點はなお研究を要する問題だと考えております。 次に十三條に訴追状の提出の問題、それから十四條は訴追の取消しの問題であります。