1947-08-01 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第2号
二十一條に含まないで、さらに二十八條において勤勞者にだけかような結社の自由を特に認めた、保障したことから見ますと、一方政黨につきましては、一應勞働者の團結權と同じ程度のものではないかということが言えると思うのであります。かような意味におきまして、公共の福祉という限界においての制限ができるものであると私は考えるのであります。
二十一條に含まないで、さらに二十八條において勤勞者にだけかような結社の自由を特に認めた、保障したことから見ますと、一方政黨につきましては、一應勞働者の團結權と同じ程度のものではないかということが言えると思うのであります。かような意味におきまして、公共の福祉という限界においての制限ができるものであると私は考えるのであります。