1948-11-24 第3回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第2号
いわんや公益事業におきまして一應労働組合法なり、労調法が與えておりますところの爭議権、いわゆるロツク・アウトというものは、公共事業の使用者側がこれをやろうとしてできるか。できないのであります。これは有名無実の権利であります。実質は対等の権利を與えておらないというのが、公益事業における労資の権利関係ではないかと思うのであります。
いわんや公益事業におきまして一應労働組合法なり、労調法が與えておりますところの爭議権、いわゆるロツク・アウトというものは、公共事業の使用者側がこれをやろうとしてできるか。できないのであります。これは有名無実の権利であります。実質は対等の権利を與えておらないというのが、公益事業における労資の権利関係ではないかと思うのであります。
こういう工合に一應労働組合法では許されておるのであります。今の御意見の、教員の一部の間に、何か特別の労働合法を作つた方がよい、こういう考えがあるという点が、特別の労働組合というものがどういう意味であるかよく分りませんが、まあ普通の官吏即ち逓信だとか鉄道だとかいうところの從業員とは別個の組織を作つた方がいいということであるのか、よく分りませんが、そういう情報は私の方へは入つておりません。