1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
収容者の年齢の限度を一應二十歳と定め、原則として二十歳で退院させ、少年院の長が、在院者の心身に著しい故障があり、又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため、退院させるに不適当であると認めるときは、少年を送致した裁判所に対して収容の継続を申請し、裁判所が収容継続の決定をした場合にのみ継続して収容することができるようにしたのであります。
収容者の年齢の限度を一應二十歳と定め、原則として二十歳で退院させ、少年院の長が、在院者の心身に著しい故障があり、又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため、退院させるに不適当であると認めるときは、少年を送致した裁判所に対して収容の継続を申請し、裁判所が収容継続の決定をした場合にのみ継続して収容することができるようにしたのであります。
また、収容者の年齢の限度を一應二十歳と定め、原則として二十歳で退院させますが、超えても二十三歳以上となつてはいけないことになつでおります。 さて、少年院法は六月二十三日に司法委員会に付託され、六月二十六日提案理由の説明がありました。爾後、少年法とともに審議の対象となりました。
さらに、收容者の年齢の限度を一應二十歳と定め、原則として二十歳で退院させ少年院の長が在院者の心身に著しい故障があり、または犯罪的傾向がまだ矯正されていないため退院させるに不適当であると認めるときは、少年を送致した裁判所に対して收容の継続を申請し、裁判所が收容継続の決定をした場合にのみ、継続して收容することができるようにしたのであります。
更に收容者の年齢の限度を一應二十歳と定め、原則として二十歳で退院させ、少年院の長が在院者の心身に著しい故障があり、又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため、退院させるに不適当であると認めるときは、少年を送致した裁判所に対して收容の継続を申請し、裁判所が收容継続の決定をした場合にのみ継続して收容することができるようにしたのであります。