1948-12-04 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号 仮りに檢察廳の主張の如き事実ありとしましても、被疑者を逮捕勾留せねば取調べができないという理由については、本委員会に対し何らの的確な証拠も提出されず、漠然檢察廳を信用せよという程度でありますが、これでは過去原侑氏あるいは西尾氏らの事件や、またみずから議員不逮捕の特権を抛擲して檢察官の圧迫と抗爭するの挙に出ました永江一夫氏の事件の推移にかんがみまして、積極的にこれに應ずる決断はつきかねるのであります。 笹口晃