その上で、先ほどお話がございました、スウェーデンのエネルギー関連会社ヴァッテンフォールがドイツ政府を訴えた事例については、同社が、エネルギー憲章条約に基づき、ドイツ政府を相手に二〇一二年に仲裁に付託したものであると承知しております。 UNCTADによれば、ドイツの原子力発電所に関する政策の変更をめぐる紛争であるとされております。 本事案は、現在係争中であると承知しているところでございます。
○岸田国務大臣 御指摘のように、過去、訂正を行った例としまして、ジュネーブ諸条約第一及び第二追加議定書、平成十六年、エネルギー憲章条約、平成十四年、政府調達に関する協定、平成七年、こうした事例がありますが、御指摘のように、数ということを考えますと、今回はこの過去の事例に比べて大変多いというのは御指摘のとおりであります。
スウェーデンのエネルギー関連ヴァッテンフォールがドイツ政府を訴えた事例につきまして、同社が、エネルギー憲章条約に基づき、ドイツ政府を相手に二〇一二年に仲裁に付託したものであるというふうに承知しております。 UNCTADによれば、ドイツの原子力発電所に関する政策の変更をめぐる紛争であるとされてございます。 ただ、事案は、現在係争中であるというふうに承知してございます。
私がただいま御説明申し上げましたのは、エネルギー憲章条約の締約国になるかどうかという点でございまして、そういう観点から、現在までエネルギー憲章条約の締約国ではない中国に対してこれからも働きかけを行っていきたいと思っておるところでございます。 石炭の輸入契約、取引等に関します具体的なケースに基づく議論というものは、私どもとしては対応していないところでございます。
エネルギー憲章条約は大きく言うと三本の柱がございまして、エネルギー原料及び産品についての貿易、通過それから投資について規定をしておるところでございます。 それで、モンゴルについて考えますと、モンゴルはエネルギー憲章条約の締約国でございますので、ここで言われております投資の自由化や保護については規律がかかるということになるわけでございます。
本日は、ラオスまたカンボジアの投資協定、そしてITUのいわゆる憲章、条約の改正承認でございますけれども、その本題に入ります前に、防衛大臣に少し質問させていただきたいと思っております。というのは、若干防衛省の対応について少し不安を感じたからなんですね。 御存じのように、今週の木曜日に宮崎元伸元山田洋行専務に対する証人喚問がございます。
で、国際機関の中でも、国際海洋法裁判所やエネルギー憲章条約の分担金については、日本に二二%のこのシーリングが適用されているわけです。したがって、来年、将来日本がICCに加盟しても、当然このシーリングは適用されるべきものと日本政府は判断をしております。
そういった中で、エネルギー憲章条約、これは議定書もございますが、ただ、中身は若干違う部分もなくはないわけでありますので検討の必要がありますが、やはり私は、再生可能エネルギーが促進されるような条約的なもの、そういったものをやはりしっかりと作り上げていくことが大事ではないかなと、このように考えておりまして、この辺についての御見解を両省にお願いを申し上げたいと思います。
両件は、いずれも平成六年十二月にリスボンで開催された国際会議において採択されたものでありまして、まず、エネルギー憲章条約は、エネルギー原料及びエネルギー産品の貿易並びにエネルギー分野における投資を促進すること等を目的として、エネルギー分野の貿易の自由化及び投資の促進、保護等について定めたものであります。
今日はエネルギー憲章条約について、少し日本のエネルギー戦略、それから環境戦略、さらには国際政治の中におけるエネルギー問題、こういう点について自由にちょっと議論をしてみたいというふうに思いますので、外務大臣は直前まで環境大臣としてこの問題にも深くおかかわりになっていますので、少し長期的な日本の外交戦略というようなことを、この二つの憲章及び議定書をよすがとして考えてみたいと思います。
○舛添要一君 ちょっと皆さん、資料の、このグラフが付いている資料をごらんいただきたいと思いますが、このエネルギー憲章条約の目的は、旧ソ連東欧圏のエネルギー資源の活用ということであるわけで、そのエネルギー供給の推移をずっと全体、それから原油、天然ガスという形で最初の三枚を見ていますと、果たしてこのエネルギー憲章条約が目的としたものが実現できているのかどうなのか。
エネルギー憲章条約事務局のレイフ・K・エルヴィック局長が二〇〇一年三月号の「国際資源」に寄せたレポートで、ロシアの締結がなければエネルギー憲章条約は未完の作品となってしまうと指摘しています。先ほども似たような質問がございましたけれども、ロシアが締結していない理由について改めて確認させてください。
我が国は、エネルギー協力を日ロ協力の重要な柱と位置づけておりまして、私自身も、今年五月のG8エネルギー大臣会合の際に、ロシアのユスホフ・エネルギー大臣と会談を行いまして、今年九月に我が国が主催する国際フォーラムへの参加を招請するとともに、エネルギー憲章条約の批准見通し等についての意見交換を行ったところです。
まず、エネルギー憲章条約について申し上げます。 平成三年十二月、当時のソ連及び欧米諸国と我が国は、ソ連及び中東欧諸国のエネルギー分野における改革の促進を念頭に、エネルギー分野における貿易、投資活動を全世界的に促進すること等を宣言する欧州エネルギー憲章を作成しました。
本議定書の締約国が実際にエネルギー効率を高めるための努力を行っているかどうかは、憲章条約によって定められている憲章会議のもとに設けられているワーキンググループにより監視されているとのことですが、その監視体制について御説明をお願いいたします。
○東門委員 エネルギー憲章条約事務局の中には、各国が作成した計画をレビューすることは他の機関にやらせた方がよいのではないかとの意見もあるようですが、締約国の中には、北欧諸国を中心に、この活動を強化していく必要があると考える国も少なくないと言われています。
御指摘をいただきましたエネルギー政策基本法四条一項におきましても、お話のとおり、事業者の自主性及び創造性が十分に発揮され、エネルギー需要者の利益が十分に確保されることを旨としての市場原理の活用をうたっておるわけでございまして、エネルギー憲章条約の当該規定のような施策も当然含まれるものというふうに考えております。
今、委員御指摘のとおり、我が国は今般の憲章・条約改正の採択に当たりまして、米英独仏など多数の諸国とともに若干の赤道諸国が行いました声明につきまして、いわゆるボゴタ宣言や静止衛星軌道の部分に対して主権を行使するという赤道諸国の主張に関する限り承認できないという立場を確認までに宣明したところでございます。
また、今申し上げました憲章、条約関連以外の改正といたしまして、小包約定、為替約定、小切手約定におきましても、先ほど申し上げました条約関連と同様のサービス向上の観点からの改正が幾つか行われております。 なお、それ以外といたしましては、先ほど来お話の出ております今後五年間のUPUの活動目的を定めまして、これを戦略的に遂行するための指針ということでUPU戦略計画というものが採択されております。
それから、今御案内のとおりエネルギー憲章条約というのが今鋭意各国で交渉されているわけです。これは基本的にEUとOECDの国の中でなされているのですけれども、これはやはり早く署名、批准、そして実施ということで我が国も力を入れなきゃいけないと思います。
また、選択議定書は、憲章及び条約が作成された際に、同じく恒久的文書として作成し直されたものであり、憲章、条約及び業務規則の解釈または適用に関する紛争を、一万の当事国の請求により、義務的仲裁に付することができるようにするものであります。 最後に、国際ココア協定について申し上げます。
また南北の関係では、定期船同盟憲章条約というものが批准の課題になっているように、どのような関係で今後南北海運関係を確立していくかということが我が国を取り巻く大きな海運の状況でございます。 また、我が国海運の主体的な状況について見ますと、戦後集約化いたしまして今日まで発展してまいりましたが、既に集約化は二十年たっております。
○桑名義治君 そこで定期船同盟行動憲章条約、これが昭和四十九年の四月に国連で採択をされて十年たったわけでございますが、昨年の十月の六日、ようやくこれが発効しました。