1975-04-23 第75回国会 衆議院 外務委員会 第15号
本条約は一九三二年に生まれまして、自来数年ごとに全権委員会議が開かれて、その会議ごとに全面改正の形式をとっておるのでありますが、基本的な規定については憲章化することはできないのかどうか、会議ごとにそうした全面改正をせずにできないものだろうか。今回の会議でもそういうようなことが論議されたと聞いておるのであるが、わが国の態度はどうであったのでありますか、まずこの点について伺っておきたい、こう思います。
本条約は一九三二年に生まれまして、自来数年ごとに全権委員会議が開かれて、その会議ごとに全面改正の形式をとっておるのでありますが、基本的な規定については憲章化することはできないのかどうか、会議ごとにそうした全面改正をせずにできないものだろうか。今回の会議でもそういうようなことが論議されたと聞いておるのであるが、わが国の態度はどうであったのでありますか、まずこの点について伺っておきたい、こう思います。
わが国は憲章化すべきであるという考え方で、他の憲章化賛成の国とともに積極的にその討議に参加したわけでございますが、ただ会議それ自体としましては、時間の関係もございまして、今回の会議では憲章化の問題を決めることがむずかしいという判断が支配的になりました結果、この問題は引き続き次回の全権委員会議で討議するということになりました。
それから、いまお話の出ましたいわゆる憲章化問題ですね、これが先般の会議でも非常に論ぜられたように聞いておるわけでございますが、日本政府代表はどういう姿勢で臨んだわけですか。
○政府委員(鈴木文彦君) これは田委員御指摘のとおり、この国際電気通信条約を今後とも条約のかっこうで続けていくのか、あるいは言われたように憲章化する、言葉をかえて言いますと、基本的な規定のみを掲げた恒久的な憲章を制定しまして、それから頻繁な改正を受けやすい、特にいろいろな技術的な進歩に応じて改正することが必要になるような事項は憲章とは別個の一般規則で決めるという考え方でこの会議に臨んだわけでございます
最初に、国際電気通信条約の関係ですが、この条約自体大変膨大なもので、これを大体五年ごとに改めていくということになっているようですけれども、政府としてはこれをむしろ固定化できる部分は固定化をしていくという、いわゆる憲章化と言われているようですが、そういう方向を考えておられるということですが、これはそういうふうに考えてよろしいんですか。