2019-11-28 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
例えば、ドイツにおける憲法改正の回数について議論があるようでありますが、わざわざドイツに行かなくても、「世界の憲法集」という著名な著作の中に、ドイツの憲法改正について、実質的改正と呼べる大きな改正は四度に絞ることができる。四度あるんです。再軍備に関する一九五四年の改正、緊急事態法に関する一九六八年の改正、経済財政に関する一九六七年の改正、統一後の整備、一九九〇年。
例えば、ドイツにおける憲法改正の回数について議論があるようでありますが、わざわざドイツに行かなくても、「世界の憲法集」という著名な著作の中に、ドイツの憲法改正について、実質的改正と呼べる大きな改正は四度に絞ることができる。四度あるんです。再軍備に関する一九五四年の改正、緊急事態法に関する一九六八年の改正、経済財政に関する一九六七年の改正、統一後の整備、一九九〇年。
これは衆議院の憲法審査会の事務局が作られた世界の憲法を分析した資料、あるいは私も世界の憲法集というものを読んだりしておりますけれども、実は世界の憲法の中で前文に独特の固有の歴史観を書いている例というのは、中国の憲法あるいは北朝鮮の憲法というようなものがほとんどでございます。
まず、この調査はあくまでも、この一覧表の下欄の参考文献欄に掲げております世界各国の憲法集をデータベースとしたもので、決して悉皆調査ではございませんが、確認ができました六十七カ国の憲法を対象としたものであることについてお許しいただきたいと存じます。 この六十七カ国の憲法のうち、前文を有する憲法が五十九カ国ございました。多くの国の憲法において、何らかの形で前文を持っていることが推察されます。
それから社会権というのは、釈迦に説法かもしれませんが、国家権力が介入してその国民の生存権を守るということなんで、国民と国家権力というのは対峙しているものだし、それで人権宣言というのはそういう歴史の中で今日まで来ているわけで、憲法集を人権宣言集というふうに岩波なんかも言っていますよね。
私の持っている、明治十年に元老院で編さんした「欧州各国憲法」という、いわゆる憲法集があるのですね。この元老院の明治十年の憲法集を見ますと、そこに載っているのはスペイン、スイス、ポルトガル、オランダ、デンマーク、サルディニア、後のイタリアですが、ドイツ、オーストリアと、十九世紀に憲法典をつくった国々の憲法が、ちょっと生硬な翻訳ですけれども、元老院で編集したものとして明治十年に出ております。
○谷口委員 私宅憲法学者でないのでよく存じませんので、あとに先生さっき御指摘の宮澤先生の編さんされた各国憲法集でも大いに勉強させてもらおうと思っておりますが、たとえばここに、実は先生のために、私のために、ソビエトにおける教育制度及びその根本原則についてのいろいろな書類を実は持ってこようと思っていたのですが、持ってこなかったので、途中で取り寄せたいと思ったがとうとうこない。
○堤(ツ)委員 これを日本政府が代議士とかいろんな重要なところに「各国憲法集」として出しておる以上、私は国と認めた見解の上に立って出しておられると思うのです。(「参考資料だ」と呼ぶ者あり)単なる参考資料であるならば、日本側に立った資料であるならば、日本は「アラブ連合共和国暫定憲法」と同じような見出しをもって、この中に国民に紹介しておらなければならないと思うのであります。
では林さんに伺いますが、あなたの局からお出しになった「各国憲法集」というのが私たちの手元に配られております。この「各国憲法集」というのは一冊出まして、私がここに持っておりますのは「続」です。これには二十六万国、それに加うるに「追補」として「アラブ連合共和国暫定憲法」、これだけが載せられておるのでございますが、これはどういう見地に立ってこれを私たちにお示しになり、お作りになったか。
○堤(ツ)委員 それで私は外務大臣にお尋ねいたしますが、「各国憲法集」というのが政府の手によって発刊されておりまして、全国あらゆるところ、代議士諸公、私たちもそれをいただいております。