2002-02-20 第154回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
連邦の大統領等の経験者等をメンバーとするフランスの憲法院構想も、正に個々の法令あるいは通達等について予防的な憲法審査をすることができる。司法の場で憲法との抵触関係を審査する、そういった個別的な具体的な憲法審査でなく、抽象的な憲法審査が必要なのではないかというふうに考えております。
連邦の大統領等の経験者等をメンバーとするフランスの憲法院構想も、正に個々の法令あるいは通達等について予防的な憲法審査をすることができる。司法の場で憲法との抵触関係を審査する、そういった個別的な具体的な憲法審査でなく、抽象的な憲法審査が必要なのではないかというふうに考えております。
次に、憲法院構想については、これは司法の役割ではないかというお話がありました。私もそのように思います。 しかしながら、現実に立法作業の中で内閣の法制局が果たしている役割は、一体あれは何だと。憲法との抵触関係を内閣の内部ですべて決めていると。法制局がオーケーしなければ国会に提案をされないと。