2006-10-26 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号
このような基本的な憲法附属法典の整備は、国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務であると言っても過言ではありません。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利の行使をする制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないからであります。
このような基本的な憲法附属法典の整備は、国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務であると言っても過言ではありません。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利の行使をする制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないからであります。
このような基本的な憲法附属法典の整備は、国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務であると言っても過言ではありません。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないからであります。
このような基本的な憲法附属法典の整備は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関として国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務であり、今日までこれが成立を見ていないことは国会の怠慢であったと言っても過言ではありません。
そして、憲法改正国民投票法は、このような憲法改正それ自体とは違って、形式的には法律の一つでございますけれども、憲法改正の手続を定める基本的な憲法附属法典ともいうべき法律でありますから、私は、国民投票法案についても、憲法改正案本体と同様に三分の二以上の圧倒的な多数で合意された内容が、例えば委員長提案のような形でまとまれば、国家国民のためにすばらしいものだと考えております。
同種の規定は地方分権推進法で設けられておりますし、憲法制定とともに定められて、国会法などと同じく憲法附属法典であるわけでございます。 そのことから考えますと、この地方自治法第一条の二の趣旨に沿って、くどいようでございますが、私は税や財源を移譲しないといけないというふうに思っています。 今までの税財源の移譲について、特に自治大臣、やりとりの感想をお聞きしたい。
併しこれは選挙法は何といつても憲法附属法典の第一のものであつて、その第一條に「日本国憲法の精神に則り」ということを入れる方が私はむしろ進歩的であり、ここにこの法律をこれからの解釈、運営について、憲法の精神を充足するものである。