2016-01-15 第190回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(菅義偉君) 公務員の憲法遵守擁護義務については、憲法第九十九条において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、このように規定をされております。
○国務大臣(菅義偉君) 公務員の憲法遵守擁護義務については、憲法第九十九条において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、このように規定をされております。
○小西洋之君(続) 先ほどから再三御注意をいただいてございます山崎正昭議長始め、ここにいらっしゃる全参議院議員がひとしく負うところの憲法遵守擁護義務をその適正な理解の下に果たしていただきたい、そうして初めてその上で正当な審議を行っていただきたいと理解するところでございます。 では、鴻池委員長のその憲法問題について申し上げをさせていただきます。
今審議されている法案について、憲法遵守擁護義務を負う国会議員が別々の見解を出しているということでございます。国民の皆さんも、この議会の議論と併せて、是非この真実というものを知っていただきたいと思います。 では、質疑、追及へ移らせていただきます。 集団的自衛権の解釈変更を安倍内閣は行っておりますけれども、実は、その解釈変更というのは日本の憲法の歴史で二回しかございません。
○小西洋之君 今日の質疑は、国民の皆様の憲法を、国会議員の憲法遵守擁護義務に懸けて真剣勝負をさせていただきます。 まず一つ目の非常に重要な質問をさせていただきます。 今、横畠長官は、この昭和四十七年政府見解というのは、昭和四十七年九月十四日の国会での審議、その内容を論理的にまとめたというふうに既におっしゃっているわけですけれども、なお重ねておっしゃっていただきました。
憲法遵守擁護義務に反した国家公務員を法に基づいて処分するのは当たり前です。政治の役割です。議院内閣制の国会監督として当然の役割ですよ。そこを、私もかつて官僚だったので、おかしい政治の下で苦しむ局面があるというのは分かる。分かるけれども、積極的にそれを補佐するのは違うということを断言申し上げさせていただきます。 じゃ、大臣、先ほどの質問にもう明確に一言だけで答えてください。
私もかつて官僚でいましたけれども、憲法違反の答弁を大臣にさせる、そんな補佐は憲法遵守擁護義務を持つ公務員は絶対やってはいけないわけです。いけない。
私は、憲法遵守擁護義務を負う国会議員として、この被爆者の方の思いを胸に刻み、安倍総理に対して、昨年七月一日に、事前に解釈変更の案そのものについて一度も何ら国会で審議することなく、閣議決定だけで強行した解釈改憲、憲法の条文を変えなければできないことを解釈の変更で強行することをこの度の質疑で解釈改憲と言わさせていただきますけれども、その解釈改憲の問題について追及を、質疑をさせていただきます。
○川内委員 日本国憲法の九十九条に公務員の憲法遵守擁護義務というのがございます。日本国憲法二十七条を受けて労働基準法は制定をされ、日本国憲法二十八条で労働基本権というものが定められております。この方のこういう御発言というのは、僕は、柳澤大臣の一連の発言は辞任に値すると思います。辞任しなければならぬと思いますよ。
なお、憲法第九十九条の憲法遵守擁護義務は、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないことは事理の当然であります。 一連の政治資金の問題についてのお尋ねがありました。 政治資金をめぐる問題は、常に政治家が襟を正して当たらなければならない問題であります。
また、公務員の憲法遵守擁護義務というものは現在掲げられておりますけれども、国民の憲法及び法律厳守義務などでありますけれども、また外国の例を、先ほど御説明ありましたけれども見てみましても、国を守る義務でありますとかあるいは環境保全の義務を憲法できっちりうたっているという国もあります。