2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
したがって、政治部門が提案、成立させる法律制度についての事前の憲法適合性審査は、裁判所ではなく、内閣法制局が担うというたてつけになっています。このシステムは、政治権力は憲法を尊重し擁護する存在であるという信頼を前提にした、政治権力に対する司法権の敬譲の精神のあらわれです。 しかし、安倍政権のもと、この前提としての信頼が揺らぎ、システムが機能不全に陥っています。
したがって、政治部門が提案、成立させる法律制度についての事前の憲法適合性審査は、裁判所ではなく、内閣法制局が担うというたてつけになっています。このシステムは、政治権力は憲法を尊重し擁護する存在であるという信頼を前提にした、政治権力に対する司法権の敬譲の精神のあらわれです。 しかし、安倍政権のもと、この前提としての信頼が揺らぎ、システムが機能不全に陥っています。
○保岡議員 先ほど船田議員からもお話がありましたけれども、この憲法審査会の権限に関しては、やはり一般的に現時点で憲法適合性審査機能を持つ、憲法審査会がそれを果たすということは必ずしも想定できないと考えているところでございます。
事前の審査につきましては、内閣が提出する法案について内閣法制局の審査があり、議員提出法案についても衆参各院の法制局で審査が行われておりますが、議院、ハウスの内部において、その構成員である議員、メンバーがみずからの責任で事前に当該法案等の憲法適合性審査を行うことは、法制官僚による審査に屋上屋を重ねるということにはならないものと考えます。
それから、密接に関連する基本法制の調査と憲法適合性審査の機能ということですが、一般的に、現時点で憲法適合性審査機能をそこがすぐに果たすということは必ずしも想定はできないかもしれないなとは思っています。むしろ、先ほど申したとおり、具体的な憲法改正の議論の中で、前提として、ここまでいっちゃうと違憲だよなとか、ここまでだったら合憲だよなとかという議論が結果的に影響を与えるということの想定です。
さらに、この憲法裁判所には法律の憲法適合性審査の機能を持たせ、現在、内閣法制局が果たしているような憲法の公権解釈の機能を持たせるアイデアもあるようですけれども、まず第一次的には、この機能は民主的基盤の下に、立法をつかさどる我々国会内に持つべき機能だというふうに考えます。
私は、常日ごろ、裁判所は法律の憲法適合性審査と同様に、どうしてもっと法律の条約適合性審査をやらないのだろうかと思っていましたので、その観点から齊藤参考人に質問しました。
最後に、憲法適合性審査の今後の問題につきまして触れなければならないわけでありますが、ちょうど時間が参りましたので、御質問がございましたらそれに関連して申し上げさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。(拍手)
○山口参考人 国会が唯一の立法機関でございますから、その立法過程において当然憲法適合性を審査されるわけでございまして、第一次的な憲法適合性審査権は国会にあるわけでございます。ただ、その憲法適合性について問題が生じました場合に、それが具体的な事件に付随して最終的な判断を下すのは最高裁判所であるというふうにされているだけのことでございます。