2016-03-17 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○国務大臣(中谷元君) 上告につきましては、民事訴訟法三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤り、その他憲法違反等があることを理由にできるとされております。また、上告受理申立ては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について受理されるということになっているからでございます。
○国務大臣(中谷元君) 上告につきましては、民事訴訟法三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤り、その他憲法違反等があることを理由にできるとされております。また、上告受理申立ては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について受理されるということになっているからでございます。
したがって、結論的にはそういう憲法違反等のものであると言わざるを得ないのであります。 先ほど、強制措置の行使においては人権に対する負担という要素も勘案されるべきとのガイドラインのことを申しましたが、強制入院させられることはその個人の居住・移転の自由に対する負担となります。しかし、だからそれが人権を侵害するとは限りません。
この重大な責務を最高裁判所が十分に果たしていただくということが何よりも重要なことであるというふうに考えているところでございますが、現実の問題といたしましては、上告につきましては、憲法違反等のほか、広く判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が上告理由として規定されているわけでございますが、形式的には上告理由として法令違反を主張しているものの、その実質は原審の事実認定に不服を言う、ただ形式的に法令違反
この決定に対して、逃亡犯罪人引渡法では抗告を許す規定はありませんけれども、憲法違反等の理由で特別抗告がなされた場合、どのように対処されるのか。あるいは、そのような場合には刑訴四百二十四条一項ただし書きで執行停止ということもあり得るかもわかりません。どうされるのか。その点も、もう手続法のことですから重ねてお伺いしたいと思います。
○磯邊政府委員 先生御指摘のように、もしそういった行為が憲法違反であるということでありますと、もちろん公務員でありますから憲法違反等、犯すようなことをやってはいけないのは当然でございます。
もちろん、法律案を提案いたします際に、政府は十分その法律のねらい、目的、さらにまた、どういうような影響を与えるか等々を勘案して、また憲法違反等、関連法案にどういうように抵触するか、それなども検討した上で成案を得るのでありまして、そう簡単に成案を得た法律案を変更すると、こういうように楽に言える筋のものではないこと、これは鬼木君も御承知願えるだろうと思います。
これは憲法違反等の問題とは若干違う問題ではないか、かように考えております。
大切であればこそ教科書問題がこの憲法違反等をめぐりまして問題にされておる、こういうふうに思います。したがいまして、教科書というものが間違いのない教科書でなければならぬということは当然だと思いますが、しかし、だからといって、教師はもう教科書に書いてあるものだけ伝達しておればいいというものではない。
(拍手) 次に、この大学法案の危険な内容について、委員会審議で十分に尽くせなかったが、一体どのような内容であるのか、委員会で、憲法違反等の追及、及び院外での大学関係者をはじめとした強力な反対意思表明があり、これは十分な審議を尽くすべきであるにかかわらず、強行採決を行なったことは、民主主義の危険と思うがどうか。おっしゃるとおりであります。
憲法問題の審判をおもな権限とすることの可否につきましては、裁判所、検察官側は、最高裁判所に憲法の付与した高い使命と性格から見まして、当然憲法違反等にその審判の範囲を限定すべきであるとし、弁護士側は、現行法のように憲法違反、判例抵触等のみをその審判の対象にすることは、最高裁判所と一般国民とか遊離するから、一般法令違反まで拡張すべきてあると強調していました。
○野木政府委員 その点はまことにむずかしい問題でありますが、私どもといたしましては、憲法上最高裁判所に要請せられておりますのは、法律、命令等について新たに憲法に違反するか憲法に適合するかという判断をする場合につきましては、憲法の規定の精神から言いましても、やはりワン・ベンチでなければ憲法違反等の疑いがあるのではないかという疑義を持っておるのであります。
この意見は、最高裁判所における未済事件の増加は裁判官の数が十五名にすぎないということが大きな原因である、昔の大審院では四十数名いたという時代が相当長かったのでありますが、そういうふうなことから見ても裁判官の数は少いのだ、この際裁判官を二倍ないしそれ以上に増すべきだ、同時に、最高裁判所は憲法違反等の重要事項にとどまりないで民事、刑事とともに広く一般の法令違反について審判すべきであるという主張をいたしまして
もちろんアメリカ側としましても、日本側の憲法違反等を起すようなことを考えているわけじやないのでありますけれども、協定なりあるいは附属書なり、あるいは議事録等でこの点を念を押す必要はないかどうか、またかりに、はつきりさせようとすれば、どういう表現を用いればよろしいのであろうかという点が話合いの中心であります。
更に抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては憲法違反等の事由のあるときに、特に最高裁判所に抗告することのできる途も開かれております。
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律は、最高裁判所の事件が輻湊しているのを整理救済するため、上告事件中憲法違反等の特に重要なものを除きまして、一般のものについては重要と認める点について調査をなぜば足りるとするものでありますが、この法律は来たる六月一日から効力を失うのでありますが、まだ上告事件の整理ができないので、更に二ヵ年施行期間を延長せんとするものであります。
元来、この法律は、最高裁判所に対する憲法違反等特別の場合を除いてはすべて民事の上告を制限する特例法でありまして、その有効期間を施行の日から二年間と限られており、来る六月一日からその効力を失うことになつております。
更に抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては憲法違反等の事由のあるときに、特に最高裁判所に抗告することのできる道も開かれております。
さらに抗告または異議の申立てについて、高等裁判所のした裁判に対しては、憲法違反等の事由のあるときに、特に最高裁判所に抗告することのできる道も開かれております。
先般御質問にお答え申上げましたように、或いは秘密綱領その他秘密的に策動をいたしておりまする場合もございまするし、又憲法違反等の問題につきましては、問題によりますれば、最高裁判所の判定を得なければ決定しないという法律上の性質を有する場合もあります。そういうようなわけで、現にこういうものがあるかないかは分らないのでございます。
政府が本案に企図いたしておりまするところのものは、申すまでもなく土地細分化を防止いたしたいという点でございまして、この点につきましては、すでに第一次吉田内閣において、かの第二次土地開放が行われました際におきましても、たとえば家産法等の制定によつて耕地細分化を防止する意図なきやというような、格段の質疑が当時から行われた問題であり、憲法違反等の問題につきましても、随所にその意見がまとまつて來ております今日