2014-05-29 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号
これも、昨日たしか維新の会の小沢鋭仁議員も質問していたと思うんですが、いわゆる日本の憲法運用というのがガラパゴス化しているというんですか、どんどんどんどん何か細かいものをつくってしまって、例えて言えば二階建てのビルの屋上に増築したプレハブ小屋みたいに、いろんなものをくっつけちゃっているんですね。
これも、昨日たしか維新の会の小沢鋭仁議員も質問していたと思うんですが、いわゆる日本の憲法運用というのがガラパゴス化しているというんですか、どんどんどんどん何か細かいものをつくってしまって、例えて言えば二階建てのビルの屋上に増築したプレハブ小屋みたいに、いろんなものをくっつけちゃっているんですね。
終戦直後の混乱期に作られた慣行を専権事項という言葉で内閣総理大臣の個人的な権限に解釈することは、正しい憲法運用とは言えないと思うのであります。憲法上の権限は、合議制である内閣に解散権があるということは明確であります。
だから、そういうことをもう一度、新しい憲法を作ったら、あるいは新しい憲法運用のときに仕切り直しするのであれば、公共の福祉という言葉が、福祉という言葉が誤解招くじゃないですか。
このような実際の憲法運用を前提として、天皇の象徴としての性格を明確にするためにも、憲法に公的行為を位置づけるべきとする意見がございます。これが明文改憲を主張するAの欄の御意見でございます。 これに対して、憲法改正を要せずとも皇室典範等で明記すれば足りるとするのがBの欄の御見解でございます。
そこで、 多角的かつ自由闊達な憲法論議を通じて、1「自衛権」に関する曖昧かつご都合主義的な憲法解釈を認めず、国際法の枠組みに対応したより厳格な「制約された自衛権」を明確にし、2国際貢献のための枠組みをより確かなものとし、時の政府の恣意的な解釈による憲法運用に歯止めをかけて、わが国における憲法の定着に取り組んでいく。
このような実際の憲法運用を前提に、天皇の象徴としての性格を強固にするとともに、これに対する内閣の助言と承認という責任政治を明確にするためにも、憲法に公的行為を明確に位置づけるべきだとする御意見がございます。これが明文改憲を主張するAの欄の御意見でございます。 これに対して、憲法改正を要せずとも皇室典範等に明記すれば足りるとするのがBの欄の見解でございます。
多角的かつ自由闊達な憲法論議を通じて、①「自衛権」に関する曖昧かつご都合主義的な憲法解釈を認めず、国際法の枠組みに対応したより厳格な「制約された自衛権」を明確にし、②国際貢献のための枠組みをより確かなものとし、時の政府の恣意的な解釈による憲法運用に歯止めをかけて、わが国における憲法の定着に取り組んでいく。
私は、一つの本当にあしき、せっかくつくり上げてきた日本の憲法運用、それに対する大変な汚点を残す法律だと思い、再度この点は、国民の代表としてあるいは議員として、この点は一番の重要問題であると御指摘しまして、時間が来たということですから、きょうはこれで質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ところが、この一九五〇年代の明文改憲の動向が一段落しますと、今度は歴代政府は解釈による憲法運用の変更という、こういうことをやるようになります。六〇年代、七〇年代辺りは、自分の任期中には憲法改正はしないというふうに総理も明言されるような、こういう状況になります。そういう状況の中ではこの手続法をあえて作ろうという議論は沸き起こらなかったというのは不自然ではないというふうに理解をしております。
それは、芦田均、重光葵たちの再軍備論と対比させながら、どちらが採用されたか、なぜ採用されたか、それはどんな形で採用されたかを見れば、明らかに、庁であった、庁であるという合理的根拠、そのような憲法運用、彼らを護憲側には私は入れませんが、しかし、憲法から日本の軍事組織が導き出されてきた痕跡を見つけるのは容易だと思います。
問題は、今、憲法改正のための手続法をこれから議論しようといたしておりますけれども、どこをどう変えるか、どこをどう変えなくていいか、法律で済むのか、あるいは現行の憲法運用で済むのか、変えなくちゃいけないのか、こういったことについてつぶさに議論をする場というものが何かということであります。
となれば、両院制をめぐる憲法運用と解釈の大前提は、国会が主権者国民の意思を忠実に反映するものになっているかどうかというところに置かれます。 この点を、具体的に、選挙制度をめぐる問題で見てみたいと思います。 選挙制度については、先日の公聴会においても、関西大学教授の村田公述人が詳しく述べたところです。
この領域では、憲法運用の妙にまつところが極めて大きいものと思うわけです。 最後に、衆議院とは異なる役割や独自性を発揮させるために、参議院に対して何らかの特別の権限を付与すべきだとする提言につきまして一言述べておきたいと思います。
この目的のために、日本国憲法の条文と憲法運用の実態の両面においてこれまでのあり方を再検討し、問題提起を行わせていただきます。 まず、権力分立のあり方について申し述べます。 ドイツ連邦共和国憲法は、第二十条二項において、権力分立と国民主権との関係を、「すべての国家権力は、国民に由来する。
○平野貞夫君 畠山先生、時間が少なくて恐縮でございますが、やっぱりアメリカの外交政策、安全保障政策が我が国に決定的に影響を与えますし、また我が国の憲法運用もそれの影響を受けるわけですが、現在のネオコンと言われるブッシュさんのシンクタンクは将来どういうふうに展開するかということについて教えていただきたいんですが。
レジュメの中の2のところにありますように、日本におきましての憲法運用の中で、文言に反する運用を行っていると数例挙げられたわけでございますが、その中で省略された憲法第九条に関してお聞きしたいと思うんですが、文言に反した運用の理由として、法制定後の事情の変更、あるいは制定時における憲法の運用に関する洞察力の欠如ということを要因として挙げられているわけでございますが、まず憲法第九条はどちらになるのか、その
第二に、最近、特に憲法調査会設置後、政府・与党の憲法運用には極めて国民主権を機能させる憲法の条文や原理に反するものが続出していることを具体的に指摘したいと思います。 何度もここで申し上げたんですが、まず第一に、小渕内閣が総辞職した、そして森政権に替わる憲法七十条の運用は、明らかに七十条を拡大解釈あるいは直接規定されていないものでございます。
そうしますと、我々は、こういう問題についてこの際にどうあるべきか、またどうあるべきかということを考えて、憲法に則しているか則していないか、それは憲法をこう解釈したらそれはやれるじゃないか、そういうような憲法運用に持っていく。解釈の変更でも何でもないのであって、憲法ができた状態がこうだったし、あの当時の世界もアメリカも日本も、当時と今とはすっかり変わった。
それと同時に、経済的自由権の積極的規制のところでは、一つは冷戦構造があって、日本の国内で五五年体制があって、それが憲法運用に投影されているのかな、そんなふうに思いながら、それは言ってみれば霞が関的なことだったのか、そんな形のような感想を持ったわけです。
ただ、憲法運用、憲法解釈というものについては、事実というものを、やっぱりそのときの状況、事実というものを共有しなきゃいかぬと思うんですよ。このときに、この種の戦闘につながるものに政府が自衛隊出すのが憲法にたがわないなんという発想は僕は全くなかったと思っております。