1954-11-25 第19回国会 衆議院 決算委員会 第57号
ところが中間の法務大臣が、懇意で小さな秘密までも承認を拒否するということになりましたら、国会の調査権を、法務大臣が拒否してしまうことになりまして、これは憲法蹂躪であります。そういうことは法律の粘神ではないと思います。そこをついているのであります
ところが中間の法務大臣が、懇意で小さな秘密までも承認を拒否するということになりましたら、国会の調査権を、法務大臣が拒否してしまうことになりまして、これは憲法蹂躪であります。そういうことは法律の粘神ではないと思います。そこをついているのであります
本法案は、第一、憲法蹂躪の法案であるという点。第二、平和破壊の法案であるという点。第三、米国従属の防衛計画案であるという点。第四、海外派兵が将来不可避となる点。第五、徴兵制度の実施が不可避である点。第六、国力不相応の軍備である点。第七、両法案とも極めて欠陥が多い点等を指摘して、我が党は平和を愛好し、現行憲法を遵守するものであるから両法案に反対する旨発言がありました。
(「嘘つけ」と呼ぶ者あり)この場合において、(「法務総裁憲法蹂躪」と呼ぶ者あり)本法所定の暴力行為というようなものは、これは憲法において保護せらるべき行為でないのであります。従つて本法案においては、かような暴力を用いるような行為を所定せんとするのであります。従つて憲法に言われる基本的人権を毫も侵害するものではないのであります。
(「ノーノー」「その通り」と呼ぶ者あり) 第三の点は、予算的な憲法蹂躪をやる、或いは憲法の條文を、これを実質的に蹂躪をいたしておりますると、更に第三の蹂躪をやらなくてはならない。この蹂躪が、これが即ち今回の破壊活動防止法案となつて、無事の良民に対して、関係のなき良民に対してさえも、いわゆる職権の濫用を許した、常に官憲に脅かされて、自分の思想を無理に統一させられる。
(「その通り」と呼ぶ者あり)国会法第十三條の規定はその立法当時、現在の政府與党のごとく憲法蹂躪を平然とじてなすがごとき政府與党の存在を夢想だにしなかつたことに基くものと考えるのでありまして、(「その通りだ」と呼ぶ者あり)かくのごとき吉田内閣、更に衆議院に絶対多数を占める與党自由党が現存し、更に将来においてかくのごとき政府與党の存在が予想されるにおいては、二院制度の精神を活かし、参議院の使命遂行のための
要するに、本法案は、政府が国民を欺き、デマ宣伝と秘密外交と国会無視、憲法蹂躪をあえてしまして結んだところの講和條約や行政協定によつて押しつぶされましたところの遺族援護法の残骸でありまして、私どもは、こういうものを通すことを、日本人として侮辱に思うものであります。
こういう点から見ると、失業者を出して、戦争の準備をするというか、警察予備隊の募集難を緩和する、そして再軍備をどんどんやつて行く、憲法蹂躪をやつて行く、このために失業者を不安定な状態に置いて行く、こういう政策としかわれわれは判断ができない。そういう点について政府としてはもつと国民に納得させる答弁ができそうなものだ。それをやつてもらいたいというのです。
かかる憲法蹂躪、国会無視をあえてして、なお且つ米麦統制撤廃を強行しようとするゆえんのものは、内外の情勢を無視して、国民生活の実態から遊離した諸君が、過去の塵の積つた公約を楯にして絶対多数を占める面目を貫かんがためのものであると断ぜざるを得ないのであります。
イエス・サー以外に何も言えない人々の手で、日本人の利益を無視して憲法蹂躪、人民彈圧が露骨に行われているのを、だれよりも皆さんが一番よく御存じと思います。このように法務府の中でも植民地化、フアツシヨ化、そして戰争準備を日毎に進められているのです。そのために生活も苦しい。戰時中七五%もつぎ込んだ軍事予算がなくなつた現在、いかに敗戰とはいえ、私たちの生活がなぜこんなに苦しいのでしようか。
憲法蹂躪、法律蹂躪ということは、結局されは人権蹂躪であります。人権蹂躪は至るところに行われておると私は思つておるのであります。それを十分御調査願つて、これは法務総裁の理想とせられるところに向つて、十分それを徹底さしていただきたいと思うのであります。
○明禮輝三郎君 静岡縣下における新憲法蹂躪に伴う同縣警察官吏の職權濫用竝びに住居侵入等不法行為に關する件であります。