2015-08-21 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号
この言葉は、ウィキペディアにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聴いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。」と。このときも炎上して、礒崎さんは後日、「「立憲主義」を知らないのは、私の不徳の致すところです」、「意味は、分かっています。」と弁明されています。
この言葉は、ウィキペディアにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聴いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。」と。このときも炎上して、礒崎さんは後日、「「立憲主義」を知らないのは、私の不徳の致すところです」、「意味は、分かっています。」と弁明されています。
最初の取組といたしまして、憲法問題について長年にわたり研究、議論を積み重ねてこられました小沢一郎代表による憲法講義シリーズを始めました。既に、日本国憲法総論、また二院制についてというテーマで行いました。内容については党のホームページにアップされておりますので、是非御覧いただければと思います。
では、独立したカリキュラムとしてはどうかということになりますと、それほどはございませんで、これは選択制でございますが、セミナー形式で憲法講義を行っているとか、あるいは現状では憲法訴訟というテーマで裁判官による講義を行うという程度でございまして、独立してはその程度の取り扱いということになっております。
この点は、昭和天皇の憲法の師匠であります清水澄の憲法講義の中にも、次のように「もし天皇が、国務大臣の輔弼なくして、大権を行使せらるることあらば、帝国憲法の正条に照らして、畏れながら違法の御所為と申し上ぐるの外なし」、このような表現で語っていることであります。ここで引用しております「帝国憲法」というのは、これはまさに昭和天皇の憲法の教科書であります。
先ほど最初に、憲法の問題については佐々木惣一博士の講義を聞かれて、いまだにそのことが念頭にあるということを言っておられましたが、私も、昭和二十二年、二十三年と二カ年間、佐々木先生の憲法講義を受けた者でございまして、本当にいまだに脳裏に残っておる憲法問題、先生から大変な御教示を得た者として本当に感謝しておるわけでございます。 最後に、日本の国の形という場合に、国体という言葉があります。
先生の教科書といいましょうか、「憲法講義」という御著作もちょっと拝見をいたしましたが、目線が、押しつけられた、押しつけたという議論は、当時の為政者あるいはその周辺にいた人については、確かに経緯としてはそのような事実経過があったんだろうなとわかります。 ところが、一つ先生にお伺いしたいのでありますが、沖縄という存在がございます。
いずれももう二十年以上も前にお書きになった憲法講義でありますけれども、国権の最高機関であって、唯一の立法機関であるというのは、立法業務は全部国会の専決の業務である、こういうふうに両方の方が書かれております。
ここに小林直樹東大教授の「憲法講義」という本の抜粋があるのですが、それは「日本における両院制」、その(ロ)項に「日本国憲法の両院制」というのがありまして、その中の一節、一節といっても若干長くなりますが、ちょっと読み上げてみたいというふうに思うのです。「結論からいえば、憲法が参議院に抑制と均衡の機能を期待していることは明瞭である。
そういうわけで、この憲法をつくるときに、これは小林さんの書いている「憲法講義」にも細かく当時のいきさつがありますし、高柳さんが書いているものにもありますが、総司令部の側というのは極力天皇の権能を狭めようとした。それは歴然たるものだ。
私どものときには清水澄博士の憲法講義を二十時間聞きました。これによりますと、二単位ですから三十時間聞く必要がある。それにまあ比較いたしますというと、単位が多少足りないという点がございますが、そのほかのことは時間の数から申しましても能力から申しましても大体オーバーしているのではないか、こういうふうに考えます。
私自身も実は正直に申し上げますと、憲法ができて憲法普及会ができたときは、ブロックの憲法講義の講師に頼まれて参りまして各地で講演をやりまして、私はワイマール憲法と比較しながら、この憲法の説明をやったことがある。
日本の地方自治制度というものが明治憲法の線に沿うて、伊藤公に憲法講義をしたところのドイツの学者モツセが日本に来て、そうして日本の地方制度を書いたのがずつと明治憲法と共に続いて来て、今日でもその考えが存続しておるのでありますから、従来の地方行政の沿革から来るところのドイツ行政法学、古いドイツの行政法学に準拠する見解を改革するということが地方制度改革の目的であるということ。
ただ一点、只今の御答弁の中で、将来の参考のために明らかにして置きたい点は、御答弁はこういうふうに了解していいのですか、それは過去一年間に亘る経緯に鑑みて、具体的に事業執行上における欠陥というものは余りなかつたけれども、併し国の事務は国がやり、地方の事務は地方でやるということが一貫した政府の考え方であつて、強いて欠陥があるとすれば、行政上の今憲法講義をせられたのですが、その行政上の責任を負い得る態勢になかつた