2006-11-16 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第3号
しかしながら、二〇〇一年の、憲法調査推進議員連盟のいわゆる議連案というのが出たときに、国民投票法については立法の不作為というふうに語っていたわけですが、そこにあるように「一般的に、国会法の改正については各会派合意の下、議会制度協議会等で議論された後、議院運営委員会から改正案が提出されることが多いようである」というふうに言っている。
しかしながら、二〇〇一年の、憲法調査推進議員連盟のいわゆる議連案というのが出たときに、国民投票法については立法の不作為というふうに語っていたわけですが、そこにあるように「一般的に、国会法の改正については各会派合意の下、議会制度協議会等で議論された後、議院運営委員会から改正案が提出されることが多いようである」というふうに言っている。
さきの特別国会では公選法程度の規制は必要との御意見もあり、また、これまでに公表されている憲法調査推進議員連盟や与党の国民投票法案を拝見しましても、公選法の枠組みを基本としております。しかし、日本の公職選挙法は選挙運動についてさまざまな制約があり、がんじがらめで自由な活動ができないものとなっている。
たまたま、私どもと自由民主党さんでまとめたこの投票法案の原案があるわけでございますが、これはあくまでも、いわゆる超党派で憲法調査推進議員連盟というのがございまして、そこでお作りになった原案をベースに私どもと自由民主党さんで議論した経緯がございまして、ですから特段問題にしなかった点も多々あるわけでございまして、そういう意味でいいますと、運動の形態とか報道規制の在り方も、必要ならば、当然、公選法で規定されているのがこの
それらを総合勘案してみますと、さきの通常国会における意見表明でも触れさせていただきましたが、平成十三年の暮れに、憲法調査推進議員連盟、中山先生が会長でいらっしゃいますが、作成した案、いわゆる議連案は、こうした世界各国の憲法改正国民投票制度と比較して極めて穏当な線でよくまとめられているのではないか、そのような印象を強く持った次第であります。
大臣は、三月の三十日に開かれました憲法調査推進議員連盟の総会で副会長に就任されたとお聞きをしております。法務省設置法は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持ということをその任務と明記をしております。その組織の長である法務大臣が、九十九条で、憲法の九十九条で憲法尊重擁護義務を負う閣僚の中でもとりわけ責任は重いと思います。
さらに、小委員会での自由討議では、憲法九十六条の改正手続に関して、一、内閣の発案権の是非、二、各議院における三分の二の基礎数となる総議員の意味、三、国民投票における過半数の意味などについて議論しておく必要があるとの御意見もございましたが、私もメンバーとして加わっております憲法調査推進議員連盟の作成に係る国会法改正案及び国民投票法案では、御指摘の諸点はすべて取り上げており、そのほとんどはクリアされております
ところが、最近の風潮を見ておりますと、小泉総理が憲法改正の筋道とすることをねらって首相公選制を発言されたり、憲法調査推進議員連盟という議員連盟からは、憲法改正国民投票法案なるものが出回ったりしております。しかも、この議員連盟は、衆議院の憲法調査会の会長であられる中山太郎議員が会長をなさっております。
(発言する者あり)いやいや、私に対して……(発言する者あり)反論権って、ここは会長が議事の進行を行うことの権限を与えられておりますから、私とこの憲法調査推進議員連盟とを混乱して考えられるということは、私は非常に不愉快に思います。 私は、一国会議員として、この憲法調査推進議員連盟というものを長年やってまいりました。それを承知の上で、皆さん方は私を調査会長に御推薦いただいたわけです。