2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
二〇〇五年、憲法調査会報告書でも、GHQの関与を押しつけと捉えて問題視する意見もあったが、その点ばかりを強調するべきでないとする意見が多く述べられた。この多数とは、発言した議員のうち三分の二を超えた議員発言を指すものであります。
二〇〇五年、憲法調査会報告書でも、GHQの関与を押しつけと捉えて問題視する意見もあったが、その点ばかりを強調するべきでないとする意見が多く述べられた。この多数とは、発言した議員のうち三分の二を超えた議員発言を指すものであります。
このような指摘も踏まえ、平成十七年の衆議院憲法調査会報告書においても、日本国憲法の制定に対する一連のGHQの関与の事実ばかりを強調すべきではないという意見が多く述べられているところであり、このような意見を考慮に入れることも重要であります。 次に、自由民主党の憲法議論の歴史について述べます。 自民党は、昭和三十年の結党以来、六十年余りの憲法議論を積み重ねてまいりました。
しかし、同時に、平成十七年にまとめられた衆議院憲法調査会報告書においては、そのことばかりに拘泥すべきではないという意見が多数を占めたことも大切にしなければいけないと考えます。 一方、七十年近くにわたり我が国の形を築いてきた現行憲法は、既に国民生活に定着したものとなっていますが、この間の国内外の情勢が大きく変化する中、現実と乖離した条項が指摘されていることも事実であります。
そこでは、委員の三分の二以上が述べ、共通認識とみなすことができる意見を多数意見として整理しており、その概要はお手元にお配りしてある衆議院憲法調査会報告書抜粋をごらんいただければと思いますが、その中に、憲法改正手続法については、速やかに整備すべきという多数意見がありました。これに基づいて、直ちに、衆議院に、平成十七年九月、憲法改正国民投票法制定のための憲法調査特別委員会が設置されたのです。
憲法改正原案は、国会議員、すなわち政党または憲法審査会が提出することになっておりますが、戦後約七十年、日本国憲法公布から六十八年、憲法審査会の前身ともいうべき内閣憲法調査会報告書発表が昭和三十九年、そして、現在の衆参両院の憲法審査会が設置されたのが平成十九年八月、既に七年以上経過しております。機はまさに熟しております。というより、熟し切っております。
憲法調査会以来の議論の確認は必要でありまして、例えば、平成十七年四月に取りまとめられた憲法調査会報告書には、「日本国憲法の制定に対する一連のGHQの関与を「押しつけ」と捉えて問題視する意見もあったが、その点ばかりを強調すべきではないとする意見が多く述べられた。」とまとめられております。多くというのは、三分の二以上の意見として確認をされております。
参議院の憲法審査会は、参議院憲法調査会報告書を踏まえ、衆議院とは異なる独自性ある議論を行うことを旨として運営されてまいりました。一昨年の常会では、「東日本大震災と憲法」ということで人権、統治機構、国家緊急権が議論され、昨年の常会では「二院制」、「新しい人権」がテーマとされてまいりました。そして、前常会では懸案の国民投票法を整備する内容の改正が行われました。
○会長(小坂憲次君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題とし、「新しい人権」に関し、事務局から憲法調査会報告書について報告を聴取いたします。情野憲法審査会事務局長。
手元の衆議院憲法調査会報告書から御質問の箇所を抜粋して御報告申し上げますと、先生御指摘の単式、複式簿記に関連する御議論としては、平成十五年六月五日、第百五十六回国会におきまして、現在衆議院議員になっておられます桜内文城先生が、当時、新潟大学の助教授で、参考人として招致されました際に、内閣の政策自体を金銭で換算できる部分については、財務諸表の形式にして国民に開示していくことで、国民と内閣、国民と国会という
そのような事柄を背景にいたしまして、憲法調査会報告書の中におきましても、我が国国会にCBO類似の機関の設置を検討すべきではないかという御議論がございました。 それと同時に、あわせて、先ほど武正先生からも御発言がございましたように、それとリンクするような形で、行政監視院あるいは会計検査院、GAOのような機関の設置も検討すべきではないかという御議論がなされたところでございました。
なお、この第二章につきましては、二〇〇五年、平成十七年四月の衆議院憲法調査会報告書の整理に倣いまして、九条に関連して議論されることが多い、日米安保、在日米軍基地の問題や国際協力、核兵器廃絶等といった論点についても取り上げさせていただいております。何とぞ御了承願います。 まず、自衛隊の位置づけに関しまして、明文改憲をして自衛隊を憲法に位置づけるべきだという御主張がございます。
まず一つ目として、二〇〇五年、平成十七年四月に取りまとめられました衆議院憲法調査会報告書、これを基礎的データベースといたしました上で、これを、それ以降、現在までの間に発表されました各党各会派の憲法提言や憲法改正草案等によって補充しながら、現時点における国会での先生方の憲法御論議が鳥瞰できるようなものとすることでございます。
二〇〇二年憲法調査会報告、平成十四年、そして平成十六年になりますか、創憲に向けて、中間提言、そして二〇〇五年、平成十七年に民主党憲法提言を発表しております。
まず、事務局から憲法調査会報告書について報告を聴取いたします。情野憲法審査会事務局長。
衆議院の憲法調査会報告書におきまして、両者をあわせて政治部門という形で整理しているのも、このような理由からであると拝察いたします。 以上のようなことを念頭に置いた上で、かつ、各章ごとの検証を行うという本審査会の趣旨を踏まえまして、本日先生方のお手元に配付いたしました資料に掲げました論点は、基本的に国会に特化した論点に限定してございます。
ここでは、冒頭申し上げましたように、九条に直接関連する論点以外にも、衆議院憲法調査会報告書の整理に倣いまして、日米安保、在日米軍基地の問題や国際協力、核兵器廃絶等の問題なども取り上げております。 以下、順次御報告申し上げます。 まず、自衛隊の位置づけに関しましては、明文改憲をして自衛隊を憲法に位置づけるべきだという御主張がございます。
民主党では、二〇〇二年に憲法調査会報告、二〇〇四年には、創憲に向けて、中間提言、それからさらに、二〇〇五年には民主党憲法提言をそれぞれ発表しているところでございます。 本日は、この二〇〇五年の民主党の憲法提言を紹介する形で民主党の考え方をお知らせしたいと思っております。
一つは、二〇〇五年、平成十七年四月に取りまとめられました中山調査会の衆議院憲法調査会報告書、これをまず第一の基礎的データベースとした上で、さらに、この間に発表されました各党各会派の憲法提言や憲法改正草案などによってその論点を補充しながら、現時点における国会での憲法論議の概要を示すようなものとすること。
参考人 前衆議院憲法調 査会会長 中山 太郎君 前衆議院日本国 憲法に関する調 査特別委員会理 事 船田 元君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基 本法制に関する調査 (衆議院憲法調査会報告書及
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のうち、衆議院憲法調査会報告書及び憲法改正手続法附則における検討条項について、本日の審査会に前衆議院憲法調査会会長中山太郎君及び前衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会理事船田元君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(小坂憲次君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題とし、衆議院憲法調査会報告書及び憲法改正手続法附則における検討条項について参考人の方々から御説明を聴取いたします。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ本審査会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。審査会を代表いたしまして心から御礼申し上げます。
また、このたび、国会議員として、その切り開いていただいた道の続きを歩ませていただくという重責を感じながら、改めて、衆議院憲法調査会報告書、六百八十三ページありましたが読みました。
第十五項は、憲法調査会報告書で指摘された課題等の調査です。憲法調査会報告書で指摘された課題とは、さきに御説明した報告書の分類における、自民党、民主党、公明党の三党間でおおむね意見が一致した第二カテゴリーの趨勢であると認められるもの、及び三党でも意見が一致しなかった第三カテゴリーの意見が分かれた主要なものをいうと考えられます。
幸い、関谷先生がおまとめになられた憲法調査会報告書においては、論点が認識の共通度を尺度として分類されています。これら論点について、調査会の報告をきちんと踏まえた上で深掘りする必要があります。また、必要に応じ、他の論点についても、将来世代の視点を勘案して、憲法審査会の場で議論を深めるとともに国民的議論を行うことが必要であります。
平成十七年四月の憲法調査会報告書提出から既に六年半が経過をいたしました。憲法改正手続法が成立してからも四年半がたっています。参議院を離れましても憲法審査会の行方を心配しておりましたが、こうして国会において憲法改正を直接に議論ができる場が、ようやくとはいえ動き出したことに深く感銘を覚えております。これまでの議員各位の御努力に対しまして、改めて敬意を表し、感謝を申し上げます。
このうちの二番目の多く述べられた意見の明記、いわゆる多数意見の明記が衆議院憲法調査会報告書の最大の特徴であると言われております。 この多数意見の判断基準につきましては、一つ、少なくとも二十人以上の先生方が発言したテーマであること、二つ、そのうち発言した委員の三分の二以上の先生方が賛成したテーマであることとされました。
次に、中山太郎先生のもとでまとめられました衆議院憲法調査会報告書に示されている論点について、さらに議論を深める必要があります。
一、憲法審査会においては、いわゆる凍結期間である三年間は、憲法調査会報告書で指摘された課題等について十分な調査を行うこと。 一、憲法審査会における審査手続及び運営については、憲法改正原案の重要性にかんがみ、定足数や議決要件等を明定するとともに、その審議に当たっては、少数会派にも十分配慮すること。
委員長は国民投票制度づくりを急ぐのは昨年の憲法調査会報告書と本会議での発言が根拠になっているようなことで言われたと思うんですが、この問題は事実関係の問題として大事だと思うんですが、憲法調査会は、国会法百二条の六及び憲法調査会規程第一条で日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うことを目的に設置されたもので、ある事柄について決定したりする会議体ではなかったわけであります。
衆議院憲法調査会報告書の内容にいかなる行政裁量権も拘束されるというわけではありませんが、このような問題意識であることを前提に、有識者会議の設置背景について御答弁をお願いいたします。