2018-07-09 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号
独立した全国民の代表として私ども参議院議員は行動すべき使命を有していると、これが最高裁判決の趣旨でございまして、そういった面から、総理のこの憲法認識についての発言は誤りはないものと承知をしているところでございます。 また、総理は、一県に一人の代表は必要であるという要請の答えとしてこれを解決をしていかなければいけないんだという思いを述べられたわけであります。
独立した全国民の代表として私ども参議院議員は行動すべき使命を有していると、これが最高裁判決の趣旨でございまして、そういった面から、総理のこの憲法認識についての発言は誤りはないものと承知をしているところでございます。 また、総理は、一県に一人の代表は必要であるという要請の答えとしてこれを解決をしていかなければいけないんだという思いを述べられたわけであります。
私も戦中世代でありまして、随分もう戦中世代は少なくなってきたなと、こういう感じもいたしますが、私は、通告はしてございませんが、大臣の憲法認識について共有をしておきたいと思いましてこの場で最初にお伺いいたしますが、かつて大臣は、テレビを通しまして、集団的自衛権は合憲であるという趣旨のお話をされたことがございました。現在、野田政権の防衛大臣という立場にございます。
これは英米法的な考え方であって、大陸法的にはきちんと書くんですけれども、英米法的にはエマージェンシーパワーズがあれば、これは必要性の理論で、内閣が、行政府が全責任を持ってやれるんだ、そういう考え方を考えればいいじゃないかということですけれども、これはやっぱり日本の従来の憲法認識あるいは法体系とは入れない。
○山内徳信君 両大臣の憲法認識を私は肝に銘じて大事にしておきたいと思います。ありがとうございました。 次は、この度の東日本における地震、津波、原発の三重苦は未曽有の経験で人知をはるかに超えるものであり、人々は地獄の底に突き落とされました。この痛み、この悲しみ、この苦しさを、日本国民は自らの痛みと心を一つにして立ち上がっております。日本国民だけではありません。
私自身はこの問題について通告をもう先週の木曜日にはしておりますので、その中でしっかりと議事録を見てくださいというふうに言っておりましたので見ていただいていると思うんですが、菅大臣、副総理でもあるんですけれども、菅大臣の憲法認識というのを聞いて私は驚きました。
このような小沢幹事長の不見識並びに憲法認識の欠如について厳しく指摘をしておきたいと思いますし、まさにこれ自体だけでも国会議員辞職に値すると考えます。 それでは、次の話題に移ります。 川端文科大臣にお聞きしたいと思いますが、平野長官はちょっと関連でお聞きしますので、済みません、ちょっとお残りください。 今、冬季オリンピックが始まっていますね。きのうのスポーツ新聞。
この特例会見問題は、象徴天皇制を超えた一線であり、鳩山内閣、民主党の憲法認識を欠いた政治判断でもあり、これを我々は厳しく追及したいと思います。 今回の問題のポイントは、一カ月ルールの妥当性でも天皇陛下の健康状態や負担でもありません。
今日は実態的な話をする場ではないのでこれ以上申しませんけれども、やはり国民投票法を作って、参院選で争点にして、更に三年間議論をやってという、その政治家の皆さんの憲法認識というものとそれから国民の憲法認識というものはやっぱりかなりずれているというふうに思います。
したがって、政治力による憲法認識といいますか、逆に言うならばそれをもっともっと高めていく必要もあるなというところは私自身も感じているところでございます。
今国会はあと数日で会期末になりますが、この際、両法案とも一たん廃案にして、私たちは立法府を挙げて十分な憲法認識を深める努力をまず行うべきであるということを訴え、私の主張を終わります。
向くことによって一気に、日本は民度が高いですから、憲法認識を高めると思うんです。中山先生にも大学のセミナーでお話しいただいたときに似たようなことがあったんですけれども、若者たちの方が、いや、憲法は余り知りませんという状態でたじろいでいるんですけれども、ぶつけていただければ、みんな一気に学ぶと思います。
ちなみに、自衛官の憲法認識というのは、私の認識は多分今でも間違ってないと思いますけれども、一つはアメリカの押し付けである。それから、国家が国民の権利義務を決定する形式の憲法ではない。要するに、今の憲法というのは、国家は国民に対してこういうことはしませんよ、それによって自由な空間を国民社会に作るということなんですが、そういうのはちょっとなかなか一般的な憲法認識として持っていないようでございました。
私どもの自衛隊についての憲法認識というのは御存じのとおりですけれども、しかし、それはだれであろうと、志してある道を選択した、そこで挫折して自殺の道を選ぶというようなことはあってはならないようにしなければなりませんけれども、とりわけ、志して入ったそこの中に思わぬいじめなどというものがあって自殺の道を選ぶというようなことだとすると、これは本当に大きい問題だと思いました。
しかも、それが論議の中で、私もさっき言いましたように、いろいろ訂正しなくちゃいかぬような憲法認識等も含まれている点を見ると、やはり十分なる検討もないままに行われたという感じを抱かざるを得ないわけです。 私は、これはこの間も論議した点ですけれども、そこで防衛庁長官にお伺いしたいんですが、日本は現在、自衛隊をゴラン高原に出しておりますね。そして、続いて、テロ問題で自衛隊を派遣する。
あえて申し上げますと、憲法制定以後、憲法九条の解釈については国会、学界における論争においてさまざまな考え方が示された、しかし国会の議論の結果、外国から違法な侵害を受けた場合の個別的自衛権の行使まで放棄したものではない、現在の自衛隊は憲法違反の存在ではない、この二点については国民の大多数の間に定着した憲法認識となっているということは、我々の安全保障政策できちんと書いてあります。
小泉総理、総理の憲法認識について伺います。 天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負っていることは御存じだと思います。かつては、国務大臣が現行憲法には欠陥が多いと発言しただけでも問題となって、この発言を取り消さざるを得ませんでした。内閣を代表し、行政各部を指揮監督する内閣総理大臣には、当然、憲法尊重擁護義務が課されております。
まず第一に、昨年一年間、衆参両院で活動しました憲法調査会の印象から申し上げたいと思いますが、率直に言いまして、活動の意義というのはあったと思いますが、議論の内容は、護憲派、改憲派、論憲派という三つに分かれて、それぞれ外部から学者、参考人を呼んできて意見を聞いて、意見の言いっ放しということで、どっちかというと議論がかみ合わないといいますか、非常に言葉悪く言いますと、両院の憲法調査会は憲法のあり方、憲法認識
だけれども政治的にやらない方がいいというお立場なので、そこは百地さんと基本的に憲法認識がずれているというように思いますね。 それから、櫻井さんのあの週刊新潮に載った非常に刺激的なタイトルというのは、私も非常に記憶に残っておりますけれども、ただ、本にされたときは、多少ちゅうちょされたのか、ちょっと題は変えていらっしゃいましたね。
よって、この表現は憲法認識に関して誤解を生むような表現ではない、明確だが、こういう憲法認識では法務大臣は務まらない。国会議員の我々ももちろん憲法九十九条で憲法擁護義務はありますけれども、なおさら大臣の憲法擁護義務は重い、とりわけ法務大臣の憲法擁護義務は重い。
憲法認識ですよ。法務大臣の憲法認識、押しつけられたものかどうかという認識、憲法九条二項に関する認識。交戦権は認めない、戦力不保持、この大原則に対する法務大臣の認識、一政治家でもいいでしょう。
○木島委員 そうすると、一月四日に発言してしまったその発言、表現されたところから読み取られる日本語としての文意、それは、自分の現憲法に対する認識とは違う、自分はそんな憲法認識は持っていない、そう聞いていいんですか。
だからこそ総理の憲法認識を聞いたんですよ。同じですか。
そこで、私、憲法認識のイロハにさかのぼって幾つか首相に認識をただしたい。総理が答弁したのですから、総理の認識をただしたいと思っています。(橋本内閣総理大臣「イロハになったら法制局」と呼ぶ)首相に答えていただきたい。簡単なことしか聞きませんから。(橋本内閣総理大臣「簡単なことなら法制局」と呼ぶ) 特に私がこの点で取り上げたいのは、憲法に保障されている財産権とのかかわりです。