2015-07-03 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号
自民党の憲法試案」と呼ぶ)憲法の解釈、九条についての、憲法九条の変更については、残念ながらまだこれは議論が熟していない。その議論が熟すことをただただ待つのは、まさに政治家としての責任の……
自民党の憲法試案」と呼ぶ)憲法の解釈、九条についての、憲法九条の変更については、残念ながらまだこれは議論が熟していない。その議論が熟すことをただただ待つのは、まさに政治家としての責任の……
我が党としては、現行憲法の精神を尊重しつつ、現在、我が党としての憲法試案を作成しているところであります。 付け加えるならば、今の憲法の前文は早急に改められなければならないと考えます。
ところが、自民党の憲法試案でありますと、表現の自由、一項目めは現行憲法と同じなんですが、その後に二項というのがつけ加わって、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」こういうふうに、かなり、留保条件を二項ということでわざわざ設けている。
○長妻委員 この間の総理のお話ですけれども、前回私の憲法の質問で、かなり強い口調で、いや、自民党の憲法試案はそうではないんだというふうにおっしゃっているので私は聞いているわけでありまして、今おっしゃったのは、公共の福祉というのはわかりにくい言葉だから、公益及び公の秩序に変えたと。 ただ、わかりにくいといっても、憲法の中でずっとこれが戦後使われてきて、判例がずっと積み上がってきているわけですね。
基本的人権を規定した憲法九十七条、最高法規と言われるこの九十七条をばさっと自民党の憲法試案では削除している。ちょっと私は、ちょっとというか、かなり驚いたわけでございます。 そして、原発政策。この後触れさせていただきますけれども、我々は、二〇三〇年代にゼロ。
それからもう一つは、九十六条だけを改正するということについては小林先生は反対をされていますけれども、憲法は改正しなきゃいけないというふうに考えておられると思いますけれども、具体的に、小林先生の試案、憲法試案、全体の試案、小林試案というようなものをお持ちになっておられるのかどうかということです。 今、私は、国会で、九十六条だけを改正しろ、改正しろというその動きは、私は間違いだと思うんですね。
私も、実はそういう危惧も十分わかるわけでございまして、そこで申し上げておきたいのは、この場にもいらっしゃいますが、鳩山委員でありますけれども、新憲法試案というのを出していらっしゃいます。
補完性の原理を日本にも適用すべきだ、イタリアの憲法を見習うべきだということを、鳩山元首相と一緒に勉強会で主張し、そうした憲法試案をつくっております。
確かに、鳩山由紀夫内閣総理大臣の「新憲法試案」にも地域主権という、あるいは地方主権というんですか、そういうものが入っておりますが、憲法草案そのものには地域主権というような言葉は出てこない。そして、極めてどちらかというと多くの条文を地方行政の分野に割いて、そしてある形を示しておられるわけであります。
総理はかつて、自衛軍の保持も盛り込んだ「新憲法試案 尊厳ある日本を創る」という著書を出しておられます。また、昨年末にも、ベストな国の在り方のための憲法を作りたいと憲法改正の意欲を示すとともに、民主党内や与野党間で改正論議を活性化させるべきだとの考えを表明されました。
それから、先ほど申し上げました総理の五年前の「新憲法試案」にも、きちんとこの抽象的な規制を持った憲法裁判所をつくろうということを言って、私はこの点大賛成なんです。
そして、実は鳩山総理は、五年前だと思います、この「新憲法試案」という大変すばらしい御本を出されて、私も大変参考になりますし、改正の方向は八割方は鳩山総理と私は同じ方向なんで、特に政府・与党の皆さん方にしっかりこれをお読みいただいて、福島みずほさんにもしっかりお読みいただきたいというふうに思いますが、その中で、総理、やっぱり国民主権、これは基本でしょう。
そこで、日本国憲法、これは総理も日本国憲法試案を出されているぐらいで、当然国会議員としては皆さんこれ知っておかないといけない。その中で、「第七章 財政」という章がわざわざ取ってありまして、これは財政民主主義、当たり前のことです。第八十三条、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」
間違いなく本にはそう書いてあります、あなたの「憲法試案」という本には。そのときに重大な解釈の変更が行われたと。 総理は、今、日本国内閣総理大臣として、PKO法のときに重大な解釈変更が行われたという認識を今でもお持ちですか。
先日、私は、自分自身の憲法試案というものを発表させていただいたところであります。これをぜひ皆さん方も検討していただきたいと思っています。 ぜひその中で私が申し上げたいことは、三点ありまして、一つは、いわゆる憲法の平和主義、侵略戦争というものは二度と行ってはならないという、過去の過ちに照らしてそのようなことは、必ずきちっといわゆる憲法九条の平和主義の部分は入れるという問題であります。
である鳩山ネクストキャビネットの外務大臣も、冷戦下における一国平和主義というものは時代の任務を既に終えた、世界の平和と、それからそれによってもたらされる自由貿易、そして自由な経済活動が日本に対して最大の利益をもたらす、日本が国際平和の最大の受益者だ、そのために、日本自体が国際平和の維持、創造に積極的にかかわっていかなければいけないという持論をお持ちだと思っておりますし、それを鳩山試案ということで憲法試案
きょうお書きいただいた憲法試案の中に、主権在民というところの点、レジュメには三本の柱の一つにお書きいただいているんですが、主権在民の項も読み取れる文章としては私自身は読み取れなかったんですが、試案の中のどこを読み取らせていただくと主権在民が出てくるのか、お教えいただきたいと思います。
やはり先ほどから私自身が行っているような形で、現行のどこの部分が問題なのか、なぜ迅速かつ適正な憲法判断を阻んでいるのか、その要因は何か、その要因を解決するためにはどのような手続であれば可能か、そういう一つ一つ、地道ではあっても具体的かつ詳細な検討を踏まえた上で、だったらこの制度がドイツにあるんだけれどもこれはどうか、これはどこどこにあるんだけれどもどうかという形で議論をすべきであって、非常にこの読売憲法試案
○畑尻参考人 確かに、読売憲法試案にあらわれている、最高裁判所の憲法判断に異議のある場合についてのみ憲法異議を認めるというこの制度は、おっしゃったように、迅速な人権救済という点からいうと、これはあくまで、地裁、高裁、最高裁と行った上で、そのまた最高裁の判断に異議がある場合ですから、まさに四審的な意味を持ってくると思います。
○畑尻参考人 なかなか難しい質問なんですけれども、これはあくまで読売憲法試案なんですが、参考に申しますと、先ほどちょっとお話をしたように、ドイツの場合は、参議院に当たる連邦参議院というところもそうですし、連邦議会、いわゆる衆議院に当たるところ、この二つが半分ずつ選出するという制度をとっております。
○武山委員 私は自由党を代表して質問をしておりますけれども、自由党は、きのう、おととい、憲法試案ということで出たんですけれども、この憲法改正には過半数をとればいいんじゃないか、その考え方にはどんなお考えを持っていらっしゃいますでしょうか。
○水野誠一君 もう一つ西部さんに伺いたいんですが、手元にあります資料の中に西部さんがお書きになった憲法試案というのがあります。これは先ほどおっしゃっていた廃憲論からくる根本的な組み立て直しの上でおつくりになったものなのか、これはまだ過渡期的なものなのかということを一つ伺いたいのと、この中で、市民と国民ということを使い分けられている。
天皇制のあり方も、先生のその憲法試案では伝統という表現は出てまいるんですが、ただ日本の歴史を振り返ってみましても、天皇の地位というのはやはり歴史によって随分違いまして、まるっきりないがしろにされていた時代もございます。
日本国政府が当時GHQの要求を受けてつくった憲法試案というのは、御存じのとおり旧帝国憲法の枠を一歩も出ないものであり、ポツダム宣言を受諾した、そして新しい国家体制を目指す日本にとっては全く不適切な内容であったということは、皆さん御承知のとおりです。
そういうことを今ここで取り上げるのも、実は、このような私ども政治家にとっても身近な問題が、違憲訴訟の名のもとに、軽々にと言っては申し過ぎかもしれませんが、取り上げられていることにもうちょっと慎重な配慮が必要ではないのではなかろうか、こういう考え方を持つのでありまして、最近読売新聞が、読売なりの憲法を、憲法試案を発表したわけでございますが、その中に憲法裁判所というものがあらわれてまいります。