2020-03-27 第201回国会 参議院 予算委員会 第16号
審議を通じて、東京高検検事長の勤務延長問題や、集団的自衛権の行使を認める驚くべき憲法解釈変更をした前内閣法制局長官を国家公安委員に充てる人事など、検察と警察の私物化を疑われるような事案もまた明らかになりました。
審議を通じて、東京高検検事長の勤務延長問題や、集団的自衛権の行使を認める驚くべき憲法解釈変更をした前内閣法制局長官を国家公安委員に充てる人事など、検察と警察の私物化を疑われるような事案もまた明らかになりました。
特に、三年前の内閣による憲法解釈変更、集団的自衛権容認閣議決定、また、二年前の安保法制強行採決、そして、その後、与党が国会状況を理由に一年五カ月間この審査会を開かなかったことも指摘をしなければなりません。
そういった意味では、一年五カ月のブランクを経て再開をした、そうしたことはやはり、さきおととしの憲法解釈変更、集団的自衛権行使容認の閣議決定、そしておととし強行採決された安保法といったことを受けての一年五カ月ぶりの再開ということを改めて肝に銘じ、丁寧な与野党の議論、これを進めていくことを通常国会最初のこの憲法審査会でまず申し上げたいというふうに思います。
実際、先週の憲法審査会においても、民進党の武正筆頭は、一昨年からの安保法制に係る一連の動きについて、立憲主義にもとると決めつけ、憲法解釈変更の閣議決定や安保法制の白紙撤回を求められました。また、きょうも枝野委員の方から、安保法制と立憲主義の関係について疑問を投げかけられる御発言があったと承知をしています。
その上で、先ほど御指摘ありました憲法解釈変更の閣議決定、そして安保法についての白紙撤回、これは民進党としての姿勢を前回述べたところでございます。また、二〇〇五年憲法提言について、土台ということを申し上げましたが、前回もこの場で確認をさせていただきました。
しかし、一昨年からの一連の動きは立憲主義にもとり、民進党は、憲法解釈変更の閣議決定、安保法案の白紙撤回を求めています。 当審査会も、昨年の六月四日に、自民党参考人ですら安保法案を憲法違反と指摘したことで、一年半、与党の理由で審査会がとまってしまったことを重く受けとめる必要があります。
当然、そのときには、憲法解釈変更などの安全保障関連の件、あるいはまた、ちょうど選挙中に施行された特定秘密保護法など、野党とすれば、あるいは当時民主党とすれば、アベノミクスの是非だけでなく野党として主張すべき争点があったにもかかわらずということであり、二〇〇五年の郵政解散のときには、二ページをごらんいただきますとおわかりのように、政府・与党、自民党、民主党が直接対決する中で、それぞれの政党の争点を、公示日
そして、第二次、第三次安倍内閣になってからは参議院はどういう影響力を及ぼしているかというと、一番顕著な例は、先般来注目されてきました集団的自衛権の行使に関する憲法解釈変更及び安保法制の内容について、これはもちろん、連立内閣の内部で公明党がより厳しい条件を求めたことによって、実際自民党が考えていたよりもより厳格な内容になったと私は理解しております。
こういった違憲状態の議員が存在をし続ける中において、二〇一四年の七月の一日に憲法解釈変更の閣議決定がなされたわけであります。全ての始まりはここですから、これが論理のすり替えと私はさっきから申し上げている。法的安定性を無視した閣議決定と申し上げておりますが、これは国会が閉会中になされたことでございます。
様々論点はあるんですが、この解釈変更、もうこの憲法解釈が間違っているところから始まった問題だと私は思っておりますので、憲法解釈変更に至る内閣法制局内部での協議の過程、これは長官が法制局内で議論してきたと言っておられますので、法制局の意見事務、それから外務省、防衛省が法案作成時の審査事務を行ったはずでありますから、そのときの文書記録の公開、これは公文書管理法とか情報公開法によって保障されている国民の知
することに関する請願(藤野保史君紹介)(第三四八〇号) 集団的自衛権行使容認の閣議決定の即時撤回に関する請願(阿部知子君紹介)(第三五一六号) 同(近藤昭一君紹介)(第三五一七号) 同(吉川元君紹介)(第三五一八号) 憲法改悪に反対し第九条を守り生かすことに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五二〇号) 憲法九条を変えること反対に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第三五二一号) 同月二十四日 憲法解釈変更
また、政府は、この法案の憲法解釈変更の根拠の一つとして四十七年政府見解を挙げましたが、九月の十五日の中央公聴会において、元最高裁判所の判事であった濱田公述人は、この四十七年見解なるものの作成経過及びその後の当時の国会での答弁等を考えますと、政府として、明らかに外国による武力行使というものの対象は我が国であると、これは日本語の読み方として、普通の知的レベルの人ならば問題なくそれは最後の方を読めばと、したがってと
しかしながら、今、ごまかしの憲法解釈変更による安保法制の担当大臣としてあなたがやっていることは、解釈のテクニックでだますことであり、また憲法の信頼性をおとしめることにほかなりません。
さらに、憲法解釈変更の理由に安全保障環境の根本的な変容を挙げましたが、根本的な変容とは何かという質問に、最後までまともに説明ができなかったのであります。こうした審議経過を見れば、政府答弁が全くのでたらめであったことは今や明らかではありませんか。
総理は、昨年七月の憲法解釈変更の閣議決定に先立って、集団的自衛権行使などが必要になるとされる十五事例について、パネルを使って国民に説明されました。あの十五事例、どこに行っちゃったんですかね。
どこの国かどうかはもう考えませんとか答弁していますので、イランを想定して今までずっと議論していたのに、この七月二十七日の本会議で安倍総理は、もうどこの国かも想定していないということで、もう立法事実そのものを放棄したので、もうホルムズ海峡は何の憲法解釈変更の根拠にもならないということなんだと思うんですけど、まあ伺いましょう。
その結果こそが昨年七月一日の憲法解釈変更に関する閣議決定でございまして、今回法文にも盛り込んでいただいた新三要件でございます。今パネルも既に提示をしていただいております。特に、この第一要件のうち、我が国と密接な関係にある他国以下のところ、これが一部限定的な集団的自衛権と言われているポイントの部分にございます。
憲法解釈変更の根拠にはならないということを強調しておきたいと思います。 そこで、官房長官、お見えでありますが、官房長官にお聞きしていきたいと思います。 作家の百田氏を招いて自民党本部で行われた勉強会の問題について質問をいたします。 官房長官に伺いますが、自民党は二十七日、懇話会代表の木原青年局長を更迭し、発言した三人の議員に対し厳重注意の処分を行いました。
政府が憲法解釈変更の根拠として挙げる安全保障環境の根本的な変容とは何かという問題について、きょうは朝鮮半島の問題を通じて聞いていきたいと思います。 中谷大臣に伺いますが、この間の審議の中で、北朝鮮の弾道ミサイルについて、一九八九年にはゼロだったノドンが二〇一四年には二百発にふえたことや、核開発を進めていることを変化の中身として挙げておられます。それはそういうことでよろしいですね。
いろいろ書いていますが、憲法解釈変更の根拠として挙げているのは、結局のところ、安全保障環境の根本的な変容という抽象的な言葉だけであります。午前中からの議論でも、変化の中身についていろいろと議論がありましたが、具体的な説明はありませんでした。 そこで、政府が集団的自衛権行使の具体的な事例として挙げている、ホルムズ海峡における機雷掃海の問題で聞きます。
三点目は、昨年七月一日の閣議決定からこの法案に至るまでの政府の憲法解釈変更を、立憲主義に対してももとるところがあると指摘したことです。 そして四点目は、日米安保条約は、アメリカと日本が一緒になって世界の警察をやるという話ではなかった、本体が変わっていないのにガイドラインで世界警察に広げてしまうというのは全くの筋違いだ、安保条約の取り決めからも逸脱しているという指摘です。
そうであれば、昨年七月一日の憲法解釈変更の閣議決定に至る過程がいかに国会で議論に付されたのか、あるいはその後も付されたかというと、国会ではほとんど議論がなかったわけであります。こうした点は、やはりいかがなものかと言わざるを得ないのでございます。
先般来、大きな議論になっている、先週の憲法審査会で三人の憲法学者の皆さん、自民党さん、与党さんが呼ばれた憲法学者の方も含めて、今回の集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈変更による安全保障法制は違憲であるという意見を述べられた件、これはやはり看過できない、小さく見ることはできない、大きく、どれだけとってもとり切れないぐらいの大きな問題だと私は思うんですね。
ただ、集団的自衛権の問題はそういうものと違い、歴代内閣が繰り返し、できないと言ってきた、憲法解釈変更によりできた法律は、法律自体が裁判所で、あるいは別の内閣ができたときに、違憲だとひっくり返るかもしれず、法的安定性を欠くことになる、ここは憲法を改正するかどうかの問題で、部分的だからいいでしょうという理屈は、幾ら考えてもない。 それから、二代前の山本長官。
ただ、これは先ほどの私の話と重なるところでございますけれども、昨年七月一日の、集団的自衛権も行使されることが許容される場合があり得る、あの閣議決定による政府の憲法解釈の変更は、要するに、あの閣議決定の文面自体が、基本的な論理の枠内であることと法的な安定性が保たれることを政府の憲法解釈変更の許容度を示す要件としているんですけれども、いずれの点でもやはり大いに欠陥がある。
つまり、憲法解釈変更の閣議決定を先に行うとは何事であるかという御叱正をいただくわけですが、これは、憲法解釈の変更を加えませんと法律が書けませんもので、憲法解釈を変更ないままに法律を書くなぞということができるはずはない。ですから、昨年の七月に解釈についての閣議決定があり、それに基づいて法律を書き始めということで、きのうの閣議決定で国会における御審議をいただくわけでございます。
もう一つ申し上げさせていただくと、憲法解釈変更の限界というお話が先ほどあったんですけれども、これまた最初の話になるんですけれども、憲法改正の限界を今の憲法は超えていたんじゃないかということを指摘しておかないといけないんです。 これは専門家の学者の方もおっしゃるように、八月革命説みたいな議論があって、憲法改正を革命でやっていいのか。こんなことによってつくられた憲法なんだ。