2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
一方で、その自衛隊が有する機能というのはまさに様々でありますから、憲法解釈の問題としては、第九条、特に第九条の問題になると思います。日本国憲法上、例えば戦力の不保持であるとか、それから交戦権の否認といった問題がありますので、これとの観点で、これが戦力に当たるとか、あるいは交戦権の行使に当たるといった問題が出てくるものに関しては、当然ながら憲法違反だということになろうかと思います。
一方で、その自衛隊が有する機能というのはまさに様々でありますから、憲法解釈の問題としては、第九条、特に第九条の問題になると思います。日本国憲法上、例えば戦力の不保持であるとか、それから交戦権の否認といった問題がありますので、これとの観点で、これが戦力に当たるとか、あるいは交戦権の行使に当たるといった問題が出てくるものに関しては、当然ながら憲法違反だということになろうかと思います。
○山添拓君 憲法違反の憲法解釈の変更をされたのは安倍内閣ですね。とりわけ集団的自衛権の行使容認を強行したのは政府の側であります。 今、船田議員がお話しになった前半ですね、国民は現行憲法を七十五年にわたって受け入れてきた、それ、動かし難い事実だと思うんです。
政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められるので、よって、解釈変更をするのであれば、九条解釈、歴代政府の九条解釈の基本的な論理の枠内で行わなければいけない。この基本的な論理の枠内であれば立憲主義や法の支配を満たす、そして合憲である、ここは正しいと思います。 問題は次の(2)でございます。
二〇一四年六月、改憲手続法、今日も審議しております国民投票法改定が強行された際、参議院の附帯決議の第四項は、政府が自由に憲法解釈を変更できるものではないとしていました。にもかかわらず、安倍政権は、直後の翌七月、集団的自衛権の行使は認めないとしてきた憲法九条の解釈を百八十度転換する閣議決定を行い、翌二〇一五年、安保法制、戦争法を強行しました。
さきの審査会で小西議員から指摘のあった、既に施行されている集団的自衛権の一部の行使を容認した閣議決定及び安全保障法制のように、論理的整合性、法的安定性に欠ける恣意的、便宜的な憲法解釈の変更は絶対に認められません。 参議院憲法審査会は、これまでも静かな環境の中で、各会派が円満な状況の下で冷静かつ慎重な議論が行われてきたと認識しております。
したがって、現下の状況に対応するためには、憲法における緊急事態条項の創設、国会機能の停止を防ぐための憲法解釈の確立を図ることは、まさに国民を守り、国家を存続させるための喫緊の課題であり、その議論を進め結論を導くのは立法府の責務であります。 各世論調査でも、コロナ禍を体験して、緊急事態条項創設への国民の関心も高まっています。大規模地震など自然災害に加えて、感染症と複合災害への備えも欠かせません。
ところが、この憲法上の規定に従うことを条件としてという日米安保条約の第三条の文言について、先般、岸大臣は、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではないというふうにおっしゃっていますんですが、立法過程の立法に係る事実を見れば、その憲法上の規定に、特定の憲法解釈に立ち入った規定でないどころか、まさに憲法九条の規範をこの日米条約上もしっかりと明記をするためにあえて作り込まれた条文に決まっているわけですよ、もうそれ
このことからも明らかなとおり、特定の憲法解釈に立ち入ったもの、立ち入った規定ではなくて、我が国自身が行う憲法解釈の下で実施されるものと考えております。事実に反する見解ということではないと考えておるところでございます。 また、この第三条、安保条約第三条についてですね、我が国自身が行う憲法解釈の下で実施されているものというふうに考えておるところであります。
これから明らかなように、我が国が行う憲法解釈の下で実施されると、このように考えているところでございます。この点で、平和安全法制は、武力行使の三要件を満たす場合には、従来の政府見解の基本的な論理に基づく必要最低限の自衛のための措置として武力の行使が憲法上許される、許容されるとの判断するに至ったものでありますので、日米安保条約に違反するものではないと考えます。
その上で、今御指摘の第三条の観点ですけれども、憲法上の、失礼、憲法上の規定に従うことを条件としてとの文言から明らかなように、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではなくて、我が国自身が行う憲法の解釈の下で実施をされているものと考えております。
茂木大臣、四ページにですね、資料の四ページに、河野外務大臣のこれ本会議答弁なんですけれども、今と同じ答弁ですね、第三条の憲法上の規定に従うことを条件としてというのは特定の憲法解釈に立ち入った規定ではないというのは、外務大臣としても外務省としてもそのような見解でしょうか。
また、安全保障条約第三条について、憲法上の規定に従うことを条件としてとの文言から明らかなとおり、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではなくて、我が国自身が行う憲法解釈の下で実施されているものと、このように考えております。 いずれにしましても、いずれにしましても、政府としては、憲法を尊守し、日米安保体制の下で引き続き日米同盟の抑止力、対処力を強化してまいりたいと考えています。
○近藤政府特別補佐人 私どもも先生の御意見は拝聴いたしましたけれども、それを一々、個別の内閣の、今回の五十三条に基づく判断というのは内閣によってされておりますけれども、私ども、憲法解釈としてのどういう条文であるかということはお示ししておりますけれども、個別具体的な、それを適用して実施した措置についての問題というのについてはコメントするということはしておりませんで、それは内閣において適切に判断されるべきものというふうに
許容されるとしたら、どのような憲法解釈によるのでしょうか。お答えください。
他方、議員立法の御依頼がありました際には、議員や党のお考えを踏まえつつ、その立案の前提となる憲法解釈等が論理的に可能なものかどうか、慎重に検討し、先生方に助言をする組織でもございます。
そこで、この法案の前提となっている憲法解釈とそれをめぐる内外の状況についてお聞きしてまいりたいと思います。 衆議院法制局にまずお聞きをいたします。 この民法改正案の立案に当たって、憲法は同性婚を禁止していないとの解釈を採用したものと理解しております。それでよろしいでしょうか。
先生の教科書でも、諸外国の同性婚をめぐる状況の変化、それが丁寧に言及されているんですけれども、これが日本の憲法解釈にも影響を与えている、ここをもう少し深掘りしていきたいと思います。 衆議院の憲法審査会事務局にお聞きをいたします。
安倍前政権は憲法解釈を変更し、安全保障法制を提案、成立させました。安全保障など国の存立の根幹に関する事項について、各党各会派が改正案を持ち寄り議論することは当然として、内閣としても改正に向けての論点を提示し、見識を示すことなどあってもよいと私は考えますが、いかがですか。
先ほど御覧いただきました資料五ページの政府答弁によれば、憲法前文の平和的生存権と今答弁いただいた憲法十三条を根拠に、憲法九条においても国民を守る自衛の措置ができるという、まあこれ歴代政府の憲法解釈でありますけれども、この歴代政府の九条解釈における憲法前文の日本国民の平和的生存権、これは、九条との関係でいわゆる解釈の指針というものとして使われているという理解でよろしいでしょうか。これが一点。
理念先行で国民の意識とかけ離れた制度設計を余儀なくさせるような憲法解釈が本当にいいのか。最高裁も、人口の要素以外に定数配分を決める要素はないと言っている以上、それを改める議論は必要ではないかというふうに思います。 先ほど山尾委員が、憲法が国民を分断する契機となっているという意見があるという御紹介がありましたが、まさにそういうことが最近目立っているのではないかというふうに思います。
○山添拓君 前任の横畠氏は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を認めた人物です。この方も勤務延長で長官に就任したんじゃありませんか。
さらに、私は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、いかなる状況下においても政府の行為を監視し、適切な立法を行うといった国会機能を確保する観点から、本会議の定足数をめぐる憲法解釈上の論点や国会議員の任期に関する議論が早急に必要ではないかと提起をしております。 改めて、国会法及び衆議院憲法審査会規程に定められた憲法審査会の役割を同僚の皆さんと共有をしたいと思います。
ネットを介した会議出席等を現実の国会審議への出席とみなすことは、憲法解釈にかかわる問題であるため、慎重な検討が要されるものと承知しております。 少なくとも、出席とみなすためには、現実の出席と同視し得る環境の整備等が必要になろうかと思います。また、通信システムの安定性、安全性の確保、費用等々の課題について検討していく必要がございます。
審議を通じて、東京高検検事長の勤務延長問題や、集団的自衛権の行使を認める驚くべき憲法解釈変更をした前内閣法制局長官を国家公安委員に充てる人事など、検察と警察の私物化を疑われるような事案もまた明らかになりました。
集団的自衛権等の憲法解釈については、従来の憲法解釈との整合性については国会で累次説明をされてきたのではなかったかと思っています。