1954-11-12 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第27号
○佐瀬委員 最高裁判所の憲法審査権というのはいわば政治的に一つのイリュージョンであつて、私もきわめてこれは同感なんですが、そこで最高裁判所も本質的には司法裁判所であつて、特別な憲法裁判所的権能はないのだということに理解した場合、下級裁判所の違憲審査権というものについても最高裁判所と対比した場合、やはりこれは同様に理解していいのじやないか。
○佐瀬委員 最高裁判所の憲法審査権というのはいわば政治的に一つのイリュージョンであつて、私もきわめてこれは同感なんですが、そこで最高裁判所も本質的には司法裁判所であつて、特別な憲法裁判所的権能はないのだということに理解した場合、下級裁判所の違憲審査権というものについても最高裁判所と対比した場合、やはりこれは同様に理解していいのじやないか。
しかし最近では中南米の諸国で、アメリカの司法裁判所による違憲審査制と大陸風の憲法裁判所とを折衷いたしまして、最高裁判所に憲法裁判所的権能を付与している国もあるようであります。キユーバの一九四〇年の憲法、コロンビアの一九四五年の憲法等がそれであります。
ただ問題は、現行法を改めまして、最高裁判所がいわゆる憲法裁判所的権能を持つことが可能であるかどうかというところにあると思います。もちろん憲法を改正してそういう制度をとることは可能でありますが、これは別問題といたしまして、憲法に触れないで、法律の改正によつてそういう権能を最高裁判所に与えることができるかどうかという問題があります。