1980-11-05 第93回国会 衆議院 法務委員会 第3号 そこで美濃部達吉の憲法著書の中で、天皇機関説の部については出版法第二十七条の安寧秩序の妨害に当たり、詔勅批判の部分は同二十六条の尊厳冒涜に抵触をし、各有罪であるが、情状によって起訴猶予とする、こういう裁定を下したわけだ。 これを今日的次元で見て、これは一体どういうふうに解釈したらよろしいのでございましょうか。 小林進