2006-04-06 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号
日本国憲法草案作成に参画し、男女平等の文言を加えた女性、ベアテ・シロタ・ゴードン女史の自伝「一九四五年のクリスマス」にも、日本国憲法はGHQ民政局が書き、日本政府がこの憲法を受け入れないときは、言葉でおどすだけでなく力を用いてもよいという権限をホイットニー准将はマッカーサー元帥から与えられていたと明確に書かれていますが、たとえマッカーサーからの押しつけ憲法であったとしても、六十年もの間、我が国国民の
日本国憲法草案作成に参画し、男女平等の文言を加えた女性、ベアテ・シロタ・ゴードン女史の自伝「一九四五年のクリスマス」にも、日本国憲法はGHQ民政局が書き、日本政府がこの憲法を受け入れないときは、言葉でおどすだけでなく力を用いてもよいという権限をホイットニー准将はマッカーサー元帥から与えられていたと明確に書かれていますが、たとえマッカーサーからの押しつけ憲法であったとしても、六十年もの間、我が国国民の
夏の甲子園野球と同じように、各都道府県は名誉にかけて、おらが憲法草案作成で競争するだろうと思います。 現在の憲法問題の要点を絞った場合、第十章の九十八条二項の日本が締結した条約や国際法規を遵守するという条項の解釈がまず問題だろうと思います。私の考えですが、これは実定法の取決めであって、自然法である憲法に規定されるべき条項ではないと考えます。
総理の新しい憲法草案作成に当たっての基本的な考えをお聞かせ願いたいと思います。 最後に、質問を終わるに当たりまして申し上げたいことは、現在行っている構造改革が勝ち組、負け組をつくり出し、人の上に人をつくるようなことになってはいけないし、人の下に人をつくるようなことになってもいけないわけであります。 エドモンド・バークも、保守を守りたければ改革せよと言っております。
なお、ベアテさんは、この調査会関係で来日されましたほか、平成十年には高松市女性センター主催の男女共同参画推進講演で憲法草案作成に係るお話をされ、万丈の大きな共感と感動を呼びました。これは、憲法を見直す上での大きな足場と考えます。 次に、テーマにつきまして、私の意見を述べさせていただきます。
しこうしてその第三の無理は、新憲法草案作成上の無理であります。以下順を追うて提案者に所見をただします。 まず第一の国際法的の無理についてお尋ねをする。ハーグの陸戦の法規慣例に関する条約は、占領軍が被占領国においてとるべき態度について厳格なる規定を定めておるのであります。