2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
憲法には改正規定があり、それは憲法自身が時代の変遷などを踏まえた改正を織り込んでいくことを予定していることの表れです。経済、社会、自然環境を含め、劇的に変化していく中、七十年以上にわたり全く改正が行われていないこと自体が極めて不自然ではないでしょうか。変化に的確に対応していくことで国の発展を期していくべきだと思います。
憲法には改正規定があり、それは憲法自身が時代の変遷などを踏まえた改正を織り込んでいくことを予定していることの表れです。経済、社会、自然環境を含め、劇的に変化していく中、七十年以上にわたり全く改正が行われていないこと自体が極めて不自然ではないでしょうか。変化に的確に対応していくことで国の発展を期していくべきだと思います。
その先につきましては、先生、裁判もされているということでございますれば、それは裁判所の判断というのもあろうかと思いますので、今ここで私どもの、法的責任か政治的責任か等々のことについて申し上げることは差し控えたいと思いますが、憲法自身には、その法的効果について何も規定がないということは事実でございます。
憲法というのは、憲法改正というものを憲法自身が定めております。九十六条ですよね。ですから、当然にこれは歴史の中で憲法というのは発展していくものだという、そういう考え方を憲法自身が持っているわけですね。ですから、そこを私たちは、この憲法を持つ人間として共通認識があると思います。
今、森本先生からもずっと、環境が変わったということについてお話がありましたけれども、それは、今の憲法自身は何も変わらないわけで、ずっと、政策判断あるいは国際貢献をどうするかというふうなことが優位ではないので、憲法の中でそういう変わった環境に対して日本として何ができるかということを考えるべきなので、変わった環境に軍事的に十分に応えなければいけないから憲法の中で何でもやってもいいということにはなりようがない
憲法自身、犯罪による処罰の場合を除いてと限定しているわけでございまして、一般的な公共の福祉による制限というものは及ばないというか、一般的な公共の福祉の考え方によってこの十八条が適用されないということにはならないと思います。
国際法上の概念として、つまり違法性が阻却される場合の要件として、個別的自衛権、つまり自国に対する武力攻撃が発生した場合の自衛権、それから集団的自衛権、密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合の自衛権という概念整理がされているということで、憲法自身にそのような区分があるわけではない。
その上で、憲法上でございますけれども、憲法上は自衛権という言葉すら書き込まれていないということでございまして、憲法上は、国際法上の概念といいますか、国際法上どのような根拠でそのような武力の行使が許されるかということを根拠として、憲法上一定の行為が許されるという考え方ではございませんで、憲法自身、一見するとあらゆる武力行使を禁じているように見えますけれども、さすがの憲法も、自国の存立が脅かされ、国民が
○横畠政府参考人 今回の新三要件のもとで、憲法上一定の武力の行使を認められるということになるわけでございますけれども、その根拠は、先ほどもお答えしたとおり、国際法上の正当事由といいますか根拠があるということによるものではなく、憲法自身の考え方によるものでございます。
しかしながら、憲法自身が例外的に直接民主制を書いている事項もありまして、例えば、この憲法改正に対する国民投票であるとか、最高裁判所裁判官の国民審査とか、あるいは地方特別法の制定に関する住民投票があるわけです。 すなわち、限定的ではありますが、憲法は直接民主制を容認しているというのは、昭和五十三年の真田内閣法制局長官の答弁にもあるわけです。
すべきだという意見もありましたが、そもそも、それを議論する前に、現行憲法は、明治憲法の、帝国憲法の七十三条の改正手続を経て制定された憲法であるということを我々は認識して、今、ヨーロッパに行って各国を視察いただいて、いろいろな国で何度も憲法の改正が行われたという御意見がありましたけれども、それぞれの国で共通して言えることは、その憲法をしっかりと国民の議論に委ねて、その中で改正を繰り返すことによって、その憲法自身
憲法八十一条によって裁判所に違憲立法審査権が与えられておりますが、まさにその憲法自身が直接、選挙制度については法律に委ねているのでありまして、このような憲法の構造になっていることに鑑みれば、法律で定める選挙制度が憲法に適合するか否かの判断は、第一義的には国会に委ねられるものと考えるのが本来の姿ではないでしょうか。
それはそのときに国民が望むということになれば、そういうことができるというふうになるんだと思うんですけれども、そこはやはり世論との関係、主権者国民との関係で考えないと、何か手続で、一党派がどうかという話じゃないし、そもそもそういう規定ではありませんから、憲法自身は。そのことは申し上げたいと思います。
それで、私は先に立場を明らかにしておきますと、今の憲法自身が制定過程においても内容においても憲法としてはふさわしくない、むしろ無効の存在であるという考えを持っております。
優先順位というのは何ですかというと、この書いてあるとおり、まずもって生命だ、そのための自由の制約、あるいは個人のこの場合の幸福追求というのは例えばライフスタイルといった自己決定ということになりますけれども、こうしたものは劣後するというふうに優先順位を憲法自身が意識していると読み替えることはできないかというふうに考えておるんですが、これは、この場で先生方熱心に聞いていただいておって非常にうれしいんですが
もちろん、憲法についてどんな意見を持とうと、憲法自身が十九条や二十一条でその自由を保障しているのですが、この審査会で各委員がそれぞれの考えや持論を展開するだけでは、前回、関谷先生が述べられた御報告にあったように、これまでの憲法調査会などで積み重ねられてきた議論の蓄積を無にしてしまうおそれがあると私は考えます。
○宮沢洋一君 ある意味で、大臣が結論として持たれたことは法律的には当たり前の話でありまして、憲法で、国会が唯一の立法機関であるということ、また地方公共団体のいろんな運営に関する事項は法律でこれを定めるとか、また条例についても法律の範囲内で制定できるとか憲法自身に書いてあるわけでありまして、その法律を条例で上書きするということが議論になること自体、正直言うと不思議でしようがなかったわけでありますけれども
それゆえ、憲法自身が一時の政治勢力、権力者の思惑などで容易に変更されないような厳格な改正手続を定めております。よって、憲法改正には国民の多数が現状を変更する旨の意思を明白かつ積極的に表明することが必要と考えるべきです。
これは当然のことかと思いますけれども、憲法自身が求めていることでもあると思います。憲法改正のような大きな問題は国民的なコンセンサスがなければできません。党派を超えたコンセンサスができたときに初めて成り立つことだろうと思います。
○公述人(佐々木健次君) 私は、先ほど申し述べたとおりでございますけれども、憲法自身の解釈論として、国会の発議に三分の二の多数を必要とする大変高いハードル掲げているわけです。それが国民投票になったら、ある意味ではどうでもいいというような、恐らくこれは憲法の考え方ではないだろうというふうに思っております。
正に憲法自身も、自らが新しい時代に脱皮するためには、やはりそれは議会でできないから国民に任せようというのが、これは正に憲法改正であり、国民投票ですから。
それぐらいこの憲法改正にとっての要件として重要な要件でありまして、それが憲法に何も記されていないということは、憲法自身が最低投票率を許容していないというふうに考えるのが正当だと思います。
○加藤(勝)議員 御指摘のように、憲法は国会を唯一の立法機関としているわけでありまして、憲法自身の中で、直接国民から声を聞く、投票してもらうというのは、憲法改正の国民投票など幾つかに限定をされているわけであります。
また、九十四条には、地方公共団体の権能ということで権限と出ておりまして、その三つのキーワードというものは憲法自身決めておることから、主なる学説は、地方公共団体に対する特別の定めというのは分解するとその三つのどれかに当たるだろうというふうに考えて解説しているものだというふうに私ども理解しておりまして、それはそのとおり、なるほどというふうに考えておるわけでございます。
これは憲法自身が、国会の発議とは無関係にいきなり国民投票が行われるのではない、国会が発議した憲法改正案について国民投票を行うという制度を採用しているということは明快で、したがって、国会は改正案の発議機関にふさわしい役割を果たすべしということが当然期待されていると解すべきです。