2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
参考人、有識者からは、憲法習律の問題として、すぐに再発議することは許されないのではないかという発言や、事情変更や政治情勢の変化等がなければ、同一案件を再発議できない旨の発言があったと承知しております。 いずれにしましても、国民投票法に関しては、CM規制やネット運動のほかにも、議論すべき論点はこれからも出てくるであろうと考えられます。
参考人、有識者からは、憲法習律の問題として、すぐに再発議することは許されないのではないかという発言や、事情変更や政治情勢の変化等がなければ、同一案件を再発議できない旨の発言があったと承知しております。 いずれにしましても、国民投票法に関しては、CM規制やネット運動のほかにも、議論すべき論点はこれからも出てくるであろうと考えられます。
憲法習律といいますかね、憲法上の文言ではないけれども、三権分立に配慮したそういった手続というものが確立している中、今回非常に異例なことになっておりまして、先ほど最高裁の人事局長がいらしたときに、裁判官会議が昨年六月一日に行われたという御回答がありました、御答弁がありました。
しかし、一方で、戦後六十年間にわたって、国民の中では義務教育というのは中学までというのは、ほぼ準憲法的な、憲法習律と言ってもいいような形になっていると思います。また、憲法上の対立利益もあります。
一般的には、衆議院の解散について、同じ理由で解散できないという、憲法習律と言ったりされるときがあります。同じことだと思うんですね、国民投票についても。ある種憲法習律というか、同じ理由ですぐ同じ発議をするということは許されないというふうに思っています。 ただし、これは習律の問題ですから、では一定の期間を置いて永遠にだめなのかというと、それも必ずしも僕はそうではないというふうに思っています。
ただ、これまでの運用というものを見てまいりますと、既に最高裁判所の憲法に対する取り扱いのやり方というのが、憲法慣習ないし憲法習律と言うと言い過ぎかもしれませんけれども、このような感じになってきているのかなというふうにも思いますし、また違憲判断を、つまり、憲法問題であるとして最高裁が取り上げて、それをさらに違憲だという判断を積極的に行うかどうかという話になりますと、これはまさに司法権の自律にかかわることでありますから
したがって、そこでは当事者間で形成されるいわゆる憲法慣習あるいは憲法習律といったものの果たす役割が大変、果たす役割に期待されるところが極めて大きいわけであります。
これに対して、権力の緩やかな分立というよりは、むしろイギリスの場合には完全な融合という言葉も使われますけれども、そのイギリスの議院内閣制のもとでは、憲法習律上、閣僚は議員でなければならないものとされるのであります。
二分説につきましても、準国事行為説やあるいは憲法習律説など、補足的な修正論が出ておりますのも、二分説と天皇の行為の現実との調整から生まれたものと理解できます。 さて、第二と第三はどちらも三分説でございますが、国事行為のほかに公的行為を認めるという点で一致しております。この点で二分説とは異なります。公的行為と申しますのは、国事行為のように内閣の助言と承認を要しない行為です。
また、国民内閣制の導入には、憲法改正は不要であるが、参議院は権限行使を自制する等の憲法習律の確立を図るべきであるなどの意見が述べられました。
要は、議院内閣制を民主的に機能させるには何が必要かということを良識に従ってプラグマティックに考えていけば、必要なルールは、ちょうどイギリスの憲法習律と言われるものが慣習的に形成されていったように、日本においても形成していくことができるのではないかと考えております。その意味で、議員の皆様方に大いに期待しているところであります。 以上で、とりあえず私の話は終わらせていただきたいと思います。(拍手)
そういたしますと、とりあえず考えられますのが、参議院がその権限を自主的に抑制して行使するような慣例、すなわち憲法習律の形成が必要なのではないか、そういうアイデアが考えられるわけであります。
○抜山映子君 そこで、同日選は二院制の根幹に触れると言われた総理にお伺いしたいんですけれど、内閣の解散権の行使には憲法原理上、憲法習律上当然制約が存在すると存じますが、いかなる場合にこの解散が許されるか、総理の見解を伺いたいと存じます。
解散権に関するいろいろな学説も私、読んでみましたけれども、例えば深瀬忠一さんは、衆議院の解散について、「そもそも憲法の明文上、内閣が解散権を行使しうる場合に就いて、制約が課せられていないことが憲法習律という法的規範上の制約がないことではない……。