2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
これは、一九四六年の二月三日から十日の話を安倍総理は八日間とおっしゃっていると思いますが、これについては、内閣の憲法調査会小委員会という一九六一年の報告書に、憲法研究会案はGHQ案の作成に当たっては相当程度において参照されたことは明らかということで、つまり、在野の憲法学者による憲法研究会案というのがその前提にあって、それがかなり参照された。
これは、一九四六年の二月三日から十日の話を安倍総理は八日間とおっしゃっていると思いますが、これについては、内閣の憲法調査会小委員会という一九六一年の報告書に、憲法研究会案はGHQ案の作成に当たっては相当程度において参照されたことは明らかということで、つまり、在野の憲法学者による憲法研究会案というのがその前提にあって、それがかなり参照された。
この憲法研究会案というのは、そもそも明治憲法にかえて新しい憲法、統治権は国民に由来するものであって、天皇は専ら国家的儀礼、今で言いますと象徴ということになると思いますけれども、国家的儀礼のみを行う、こういった内容の憲法を国民がみずから確定すべきだ、こういう方針でつくられたものでありました。
憲法研究会案として、クリスマスが終わった翌々日、これをGHQに提出するわけです。 それと前後して、高野岩三郎氏は、憲法研究会案は依然として第一条に、天皇主権というのかな、国民主権なんですけれども、しかし天皇制を置いていると。
もう一点だけ申し上げておきますと、例えば憲法研究会案を大変高く評価しているにもかかわらず、GHQは憲法研究会の人と接触をしていないですね。この意味を僕はずっと考えたんですが、結論は簡単だと思いました。