2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
してもらうため、例えば今おっしゃったような問題も、それはやむを得ないんだという議論にもしかしたら行きかねないなという気もしますので、そうじゃなくて、あくまで政党というのは憲法二十一条に言う表現の自由あるいは結社の自由で認められている団体であって、あくまで憲法とは距離を置いた集団なんだという理解、だから、その中でどう自由に物を決めるというのはいいんだというのが、多分その方がいいんじゃないかというのが憲法研究者
してもらうため、例えば今おっしゃったような問題も、それはやむを得ないんだという議論にもしかしたら行きかねないなという気もしますので、そうじゃなくて、あくまで政党というのは憲法二十一条に言う表現の自由あるいは結社の自由で認められている団体であって、あくまで憲法とは距離を置いた集団なんだという理解、だから、その中でどう自由に物を決めるというのはいいんだというのが、多分その方がいいんじゃないかというのが憲法研究者
そこで、次のページを見ていただきたいんですけれども、次のページ、憲法研究という学会誌に載った日本大学の東裕先生の論文です。線を引いた部分ですけれども、「国土の一部に外国人の居住区が形成され、その外国人に対して属人主義に基づき所属国の法律が適用されるような場合、その地域ではその国の主権の作用が阻害(部分的に排除)されることになる。」というふうに書かれているんですね。
私自身は、オンライン議会の開催というものに積極的に検討するべきではないかというふうな立場で、恐らく憲法研究者の中ではまだ少数かもしれませんが、そのように考えております。
他方、韓国の憲法裁判所には憲法研究官が約八十人もいるようです。そのほかの附属機関として憲法裁判研究院が置かれているというふうにも聞いております。
圧倒的多数の憲法研究者を初め、歴代の内閣法制局長官、最高裁判所の長官まで、こぞって憲法違反と指摘したものです。憲法違反の安保法制、戦争法と一体の協定など、断じて容認できません。 ACSAは、世界じゅうに展開する米軍がいつでもどこでも兵たん支援を確保できる体制をつくろうと、アメリカが一九八〇年代から世界各国と締結を進めてきたものです。今回の協定もその一環にほかなりません。
私も呼びかけ人の一人である六月三日発表の憲法研究者の声明が、これは資料を御参照ください、述べているように、今回の法案には幾つかの看過しがたい違憲性が含まれています。以下、法案の違憲性や問題点について私見を述べます。 第一に、歯どめのない存立危機事態における集団的自衛権行使の問題です。
それを契機として、憲法研究者はもとより、学者、知識人、文化人、あるいはまた自民党や政府のOBの方々を含めて、国民各界各層から、自衛隊の違憲性をめぐる立場の違いを超えて、反対の声が大きく広がっております。その世論の変化について先生はどのようにお考えなのか、お願いします。
「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」の賛同者は、呼びかけ人を含めて二百十七人に達しています。重要なのは、自衛隊のあり方、これまでの海外派兵等について合憲との立場をとっておられた方も、今度ばかりはだめだと名前を出しているところにあります。憲法学者の圧倒的多数が違憲だとしていることを強く申し上げておきます。 国会が憲法違反の法律を認めていいのでしょうか。
安保関連法案に反対する憲法研究者、現在二百十一名。私が質問いたしました金曜日は百七十二名でした。土、日、月、火、きのうまでの数字ですから、四日間で三十九名ふえて、今もまだふえ続けているという状況です。大臣、これは私は深刻な事態だと金曜日も申し上げました。 きょうは、特に憲法との関係を中心に御質問したいと思います。
六月の三日に発表された、安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明、この賛同者は増え続けておりまして、昨夜の段階で二百人ということになっております。 日弁連も、この法案には反対を表明をしております。 それから、世論調査を見ますと、三月以降毎月、今国会で成立は反対だという声が増え続けております。
○辻元委員 実は、これだけではなくて、六月三日、おととい「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」というのが出され、記者会見もされました。これは百七十二名の憲法研究者の皆さんですが、今どんどん数がふえているわけです。 一方でこういう事態があって、そしてその上で、きのう、三名の方が違憲と言う。違憲の法案をこの委員会では審査しているのかと。(発言する者あり)
これは、一九四六年の二月三日から十日の話を安倍総理は八日間とおっしゃっていると思いますが、これについては、内閣の憲法調査会小委員会という一九六一年の報告書に、憲法研究会案はGHQ案の作成に当たっては相当程度において参照されたことは明らかということで、つまり、在野の憲法学者による憲法研究会案というのがその前提にあって、それがかなり参照された。
しかし、近代立憲主義の伝統的な憲法の立場、現在私は全国憲法研究会の憲法学者五百人の代表を務めておりますけれども、昔のように護憲か改憲かで対立したんじゃなくて、今日は余りにも立場の違う人間を呼び過ぎていますけれども、私の全国憲法研究会には私を批判するような若い憲法学者がいっぱいおりまして、それでも全員が一致して学問の選択の中で立憲主義の基本には立っています。
また、私が所属をしております自主憲法研究会でも先生をお招きして講演を賜った機会がありましたが、本当にすばらしいお話でした。しかし、NHKの公共の電波、それをつかさどるNHKの経営委員の発言としては、私もいささか疑問に思います。 経営委員長、これは再発防止についてどの対策を練られているんでしょうか、伺います。
最後の訪問地のスペインのマドリードでは、首相府政治・憲法研究センターでサンチェス副センター長と、下院議会ではポサーダ議長、ジャネ第四副議長、サンチェス憲法委員会第二副委員長ほか、関係者の方からお話を伺うとともに、サラゴサ大学のティラード教授や、憲法裁判所のペレス・デ・ロス・コボス長官ほか憲法裁判所の方からも御意見を伺い、意見交換をしました。 以下、その概要について御報告をいたします。
先日、自主憲法研究会というものをやっておりまして、その中で百田尚樹さんにいろいろな講演をいただいたわけですが、教えていただいたことをその後勉強したら、そうだなということを確認したので、それについてちょっと取り上げさせていただくのですけれども。 過去、ルクセンブルクという国がありまして、ここは第一次世界大戦前には非武装中立をうたっていた。
みんなの党と日本維新の会の有志で、今週、自主憲法制定に向けて考える自主憲法研究会が発足することは、極めて真っ当な議論が政党の枠を超えて始まる大変喜ばしいことであると思っております。そして、今回の法案の審議や成立により、憲法への国民的関心が更に高まることはとても良いことであると考えます。 現行憲法に比べ、大日本帝国憲法は日本人の手によって考え抜かれて作られたという部分ですばらしい憲法でありました。
まさにフェアな形になりましたので、今後、いわゆる発議されるのかどうかわかりませんけれども、そういった意味で、憲法研究ではなく、こういった正式な場でけんけんがくがく討論されることを願っております。
御存じ、日本の中においても、憲法研究会を始めとして多くの皆さんが憲法改正案を出されたこともそのとおりです。 そのときの憲法調査会の結論では、様々な議論を本当に大いにして、その結果、日本国憲法が誕生をした、私の理解では、報告書にもありますが、押し付け憲法であったということはその共通認識とはなっていないというふうに考えております。
ということで、私はむしろ、憲法研究者あるいはメディア法研究者の個人的な観点からいうと、防衛秘密法制そのものがあそこまで踏み込んで果たして妥当かどうかという問題意識を持っておりまして、いずれにしても、現行法上カバーするメカニズムというのは、一つだけではなくて、二重三重に用意をされているという点が一つ。 それからもう一点は、では、日本が特殊な状況なんだろうかと。