2003-04-03 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
なお、イギリスの場合でございますけれども、成文憲法は持っておりませんが、しかしながら、実質的憲法という意味では重要な法律が憲法的意味を持っております、そういったものの改廃につきましては、選挙で改めて民意を問うということがほぼ慣例化しているというふうに言われております。
なお、イギリスの場合でございますけれども、成文憲法は持っておりませんが、しかしながら、実質的憲法という意味では重要な法律が憲法的意味を持っております、そういったものの改廃につきましては、選挙で改めて民意を問うということがほぼ慣例化しているというふうに言われております。
「その妥当性にいささか疑のある本件裁判長の法廷外での打合せをあくまで許可しなかった措置に対してなされたものであること並びに弁護権のもつ憲法的意味における重要性及び弁護人等不在廷のまま行われた本件の具体的審理の重要性をも併せ考えると、本件裁判長の前記措置が少くとも妥当を欠くものがあるとも考えられるのであり、さらに所論指摘のその他の点についても、詳説はしないが、」ちょっと間を抜かしますが「不当な訴訟指揮等
従いまして警察予備隊、海上警備隊の活動についての指揮、統帥ということも、また行政の範囲に属する事項でございますから、当然内閣の責任において、国会に対して責任を負うという、一般の行政と同じやり方でなされなければならぬのでありまして、かような制度のもとにおきましては、もはや旧憲法的意味におきまする統帥権の独立ということは、あり得ないことと考えておるのでございます。