2003-07-03 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第5号
大日本帝国憲法の告文と憲法発布勅語というのをごらんいただければ、これはプロイセンに学んだというふうにも言われておるわけでありますけれども、いかにも近代国家の諸原則と矛盾をする、王権あるいは神から授かった大権というふうな物の考え方が出ておるわけであります。
大日本帝国憲法の告文と憲法発布勅語というのをごらんいただければ、これはプロイセンに学んだというふうにも言われておるわけでありますけれども、いかにも近代国家の諸原則と矛盾をする、王権あるいは神から授かった大権というふうな物の考え方が出ておるわけであります。
大日本帝国憲法の「告文」というところと「憲法発布勅語」というところを、私どもはもう一度ある意味で読み返して、考え直してみるべきではないかと思います。
そして憲法発布勅語、これは「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」というふうにあるわけです。つまり、いずれも皇祖皇宗から受け継いでこれを子孫に伝える。皇祖皇宗から受け継いだということは、私たちも子供のころ習ったんですけれども、いわゆる高天原の神様からずっと受け継いできたんだということで、いわゆるこれは王権神授説ということになろうと思いますが、その点はどうでしょうか。
これは帝国憲法制定の告文、あるいは憲法発布勅語にもあらわれているというふうに言われておりましたが、現在の憲法下における天皇は御指摘のとおりその地位は日本国民の総意に基づいておられる、これは前文及び第一条に書かれていることでございますが、そのような規定になっております。