2015-09-18 第189回国会 参議院 本会議 第43号
最高裁でも、これらの専門家と基本的に同じ憲法理論で判断する以上、これらの専門家の意見を一顧だにしない姿勢はもはや憲法軽視と言わざるを得ません。 さらに、中谷大臣の立憲主義の理解には重大な疑義があります。大臣は、六月の衆議院での安保法案の審議において、現在の憲法をいかに法案に適用させればいいかという議論を踏まえて閣議決定したという実に驚くべき発言をしておられます。
最高裁でも、これらの専門家と基本的に同じ憲法理論で判断する以上、これらの専門家の意見を一顧だにしない姿勢はもはや憲法軽視と言わざるを得ません。 さらに、中谷大臣の立憲主義の理解には重大な疑義があります。大臣は、六月の衆議院での安保法案の審議において、現在の憲法をいかに法案に適用させればいいかという議論を踏まえて閣議決定したという実に驚くべき発言をしておられます。
そこで、私がお聞きしたいのは、まず、真の立憲主義の実現を目指すとおっしゃっておられます伊藤真参考人にこの点をお聞きしたいということと、もう一人ございますのは、「立憲主義の復権と憲法理論」という著作を二年前にお書きになられました愛敬参考人にこの点につきまして御意見をいただきたいと思います。お願いいたします。
憲法理論と別に、そういうもっと物理的なというか予算的な意味でも異次元のことをしなきゃいけなくなるんじゃないかと思うのですが、その点について見解のある方がおられたら言っていただきたいと思うのですが。
我々ができることというのは、そういうことが憲法上可能になる日本をつくるということでありまして、私の理解では、従来の憲法理論はなかなかそういう内閣の強化といいますか、内閣が主導力を持って迅速に国家社会が要請している課題に対応していくことが非常に困難になっている、従来の理論からいうとそういう問題があるので、新しい考え方でそれが可能になるような考え方を何とかつくり上げていこうということで考えてまいりました
しかし、これは大問題でございますので、自民党の憲法改正草案は憲法理論的に信教の自由を制限するものだと、制限していると、明示に、ということを指摘させていただきますので、どうか今後のお取組のために御留意ください。 では、もう少し、公共の福祉を公益及び公の秩序に変えることの影響について議論させていただきます。 内閣法制局、日本国憲法において徴兵制は合憲ですか違憲ですか、お答えください。
○谷垣国務大臣 今の階委員のお問いかけは、恐らく、国法学と申しますか、憲法理論の一番難しい課題の一つ、憲法改正の限界という問題ですよね。これは、どういう法哲学、法理学的立場に立つかによっても随分違うんだろうと思います。法実証主義的な立場に立つのか、あるいは自然法的な理論に立つのかによっても恐らく違うんだろうと思います、私も余り法哲学のことはよく存じませんが。
しかしながら、これは、国会の、立法の自由の、立法する権利との関係で、そもそもそういった法律をつくることを禁ずるということは、恐らく憲法理論上難しいであろうというふうに思います。これも、最終的には、政党間の文化というか政党間のコンセンサスというもので解消していくことが適当である。
電波法の七十六条につきましては、今回の改正法案のもととなりました昨年八月の情報通信審議会の答申の取りまとめに大変尽力されました、憲法学御専攻の長谷部恭男東京大学教授が、「テレビの憲法理論」という御著書の中で、「番組編集準則に違反したことを理由に、電波法七六条による運用停止や免許取消しは行いえないとするのが通説である。」
今日、政府の方で検討されている地域主権という概念は、この松下教授の「市民自治の憲法理論」、これが理論書でありますけれども、これの応用編であります「日本の自治・分権」という一九九六年の本の第五章「自治体理論の基本論点」の中に、ほぼこの法律の考え方、方向性というものは示されております。 以下、この松下教授の「日本の自治・分権」という本の中からキーワードを拾ってみました。
そしてまた、政権のナンバーツーである菅直人副総理も、八木先生の今週の正論の中で読ませていただきましたけれども、菅直人氏自身、副総理自身が御自身の著書「大臣」の中で、私の憲法解釈の基本となっているのは松下圭一先生の「市民自治の憲法理論」である、大学を卒業して数年後、市民運動をしていた時期に読んだと。
民主党の若い先生方は余り御存じないと思うんですけれども、今、世耕先生から御指摘もありましたように、菅直人副総理の「大臣」という岩波新書の本の中で、松下圭一著「市民自治の憲法理論」という本が自分の言わば教科書のようなものだと、こういうように言っているわけです。菅副総理こそは、結党以来の中心メンバーでありますし、私はミスター民主党と言っていい方だと思っているんですけれども。
もし参考にされたかったら、私の書いた「大臣」という岩波新書を読まれるか、あるいはかつて松下圭一さんという人が三、四十年前に書かれた岩波新書から出ている「市民自治の憲法理論」、私のかつてからの考え方のベースになっている本ですが、お読みいただければいいと思いますが、美称説と言っている限りは、国会がなぜ主権者である国民から選ばれて、しかも議院内閣制で総理大臣を選ぶかということは出てきません。
ですから、これはもう与野党ない話で、日本の国債、JGBのコンフィデンスというものをどうやってきちっと守っていくかということでございますので、是非、先ほどの憲法理論じゃありませんが、行政が閣議決定するよりも、もっとそういう意思を示すという意味では立法府でこういうものを義務付けるという方が私は重いと、こう思いますので、御検討をお願いをいたしたいと思います。
ですから、私は、例えばですが、松下圭一さんという政治学者が「市民自治の憲法理論」という本をかつて書かれておりますけれども、それに関連する本は相当程度読ましていただきました。
それで、松下教授の憲法理論についても随分拝読をさせていただきました。議論の必要があると思うんですけれども、菅大臣のお考えは菅大臣のお考えとして私なりに理解をさせていただいたというふうに思っているんですね。 その中で、私が考えるに、菅大臣のお考えになっている政権構想というのは、いわゆる英国型、英国にも何回も菅大臣言及をされています、この審議を通して。
また、こうした事態を受けて、法政大学の松下教授らによって、市民自治の憲法理論が展開されるようにもなりました。 こうした市民の運動によって、それまでのヒマワリ知事という言葉に示されたような、国の方をいつも向いていて、中央からの財政支援で公共事業に邁進する首長のもとでの自治体ではなく、地域の持続的発展と市民の参画を柱にする首長のもとでの地方自治があちこちに展開されるようになりました。
このように、憲法制定後の憲法理論、判例実務、また主権者国民の運動は、法規範としての内容をさまざまな形で豊富にしてきました。だからこそ、参考人質疑で、各章や条文の憲法制定時の趣旨と同時に、その後の豊富化、あるいは実現に至らなかった阻害要因は何だったのか、この点が繰り返し私は述べられたのだというふうに考えております。
先ほど、憲法九十二条の地方自治の本旨について、明確にされていないという意見がありましたが、しかし、憲法制定後の憲法理論の発展でも、また判例解釈でも、この分野ぐらい非常に豊かに発展してきた分野はないと私は考えております。 地方自治の本旨につきましても、例えば通説的にはこういうふうに言われています。
それから、二点目に私が感じましたのは、憲法が制定後約六十年たつわけですけれども、その歴史と運用にかかわって、憲法理論の発展や刑事司法の現状についてやはりリアルに見ることが非常に大事だというふうに思いました。憲法は、制定されたらそれでおしまいということではなくて、施行後、当然、条文に基づく具体化や、学説や判例、実務等での積み上げがありますから、そういうものとして生きてきているものだ。
松本先生がお書きになった「基本権保障の憲法理論」を読ませていただきまして、大変示唆を受けました。もう今のお答えを聞いておりまして、お聞きしたい一つ目のことに対しての先生御自身の御見解というのがわかった気がいたしますけれども、重ねてという格好になることをお許しいただいて、三点聞かせていただきます。
また、昨今の事件の中には、従来の憲法理論の見直しを求められるような事件が多いことも特徴的であります。例えば、インターネットの発達は、情報の伝達、共有などにとって飛躍的な進歩をした反面、個人情報に関するデータベースが大量に流出したり、特定の個人に対する誹謗や中傷が極めて匿名性の高い状態で全世界に流布されるもの、個人の人権にとって回復しがたいダメージを与えている事件が散見されます。
○参考人(藤井克已君) 私は憲法学者じゃないので憲法理論を展開することはできませんが、その憲法の趣旨は、いかなる勢力、いかなる権力、いかなるものにもとらわれず、法と正義に従って判決をせよということであろうかと思います。 しかし、その役割を担う裁判官、これもやはり国民の一人であります。国民から外れた、あるいは独自の世界の中で判決を下すことは許されるものではないと思っております。
この判例の一つの功績は、私は、憲法理論でいえば、公務員の労働基本権については、憲法二十八条の団体交渉原理による割り切り、団体交渉原理についてどのような内在的制約があるかと。