2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
だからこそ我々は、公文書管理法の、要は公文書管理における廃棄という概念自体を廃止する公文書管理法改正案を提出し、憲法に、今会計検査院がありますが余り機能していませんが、同じように国立公文書館を憲法機関化して、公文書管理の理念を憲法にも書こうじゃないかということを言っています。
だからこそ我々は、公文書管理法の、要は公文書管理における廃棄という概念自体を廃止する公文書管理法改正案を提出し、憲法に、今会計検査院がありますが余り機能していませんが、同じように国立公文書館を憲法機関化して、公文書管理の理念を憲法にも書こうじゃないかということを言っています。
日本維新の会は、そうした揚げ足取りのための追及ではなく、国を前に進めるため、公文書の廃棄概念の廃止を含む公文書管理法改正案を立案するとともに、国立公文書館の憲法機関化を提案しています。 公文書は、国の基であります。国立公文書館の憲法機関化という我が党の提案について、総理の見解を伺います。 国会が果たすべき役割の第二は、立法活動であります。
我々維新の会は、公文書管理法改正案とともに、憲法改正、今、三権、立法府、行政府、司法府、裁判所に加えて、会計検査院がありますが、会計検査院と並ぶように、今は単なる独立行政法人である国立公文書館を憲法機関に格上げをすべきだとか、公文書の基本理念を、法律をつくった上でそれを、憲法にその根本思想を書き込んだらどうか、そういう御提案もしておりますので、ぜひこれ、議論を、もうちょっと時間がないのでこれは提案だけにしておきますが
公文書の意義を軽視する行政府の意識改革を徹底するために、憲法改正によって国立公文書館を内閣から独立した会計検査院のような憲法機関とするとともに、公文書管理の基本理念を憲法に明記することも一案と考えますが、見解をお答えください。
検査院は、御案内のとおり、憲法でその独立性を明記された憲法機関であります。この検査院に対する主権者国民の期待は非常に強い。同時に、人事院も、国家公務員法でその内閣の所轄の下に置かれと、高い独立性を付与された組織であります。
会計検査院は憲法機関ですよ。なぜ日本に国民訴訟制度がないかといえば、会計検査院があるからですよ。先ほど西村長官は国会ということもおっしゃいましたが、いや、そういうことでいえば、地方自治体だって、二元代表制のもとで議会があるじゃないですか。国は、議院内閣制だから、よりそれは弱い。そうであれば、それは一緒ですよね。とりあえず、それはおいておくと。
だから、我々維新の会は、そもそもの統治機構、今申し上げたような憲法機関である会計検査院のあり方、あるいは国会のあり方、こういうものをもう一回つくり直していかないと、とてもじゃないけれども、国民の皆様に疑念を与えないような、信頼していただけるような国づくりをすることはもうできないところまで自民党の六十年にわたる治政というのは来ていると、私は強く訴えるところでございます。
だから、僕はやはり、これは憲法機関ですから、憲法改正の議論の中でまた会計検査院の位置づけ、これはまさに国会に附属させることも含めて、しっかり議論をしていかなあかんと思いますけれども、一方で、日本には、地方公共団体には住民監査あるいは住民訴訟制度があります。でも、日本は、憲法で会計検査院が規定されているから、国民訴訟制度、国民監査制度というのはないんですね。
まさにそういう意味では、今の憲法機関たる会計検査院というのは、憲法機関であるがゆえに、ゆえにというか、そういう独立性が憲法で規定されているがゆえに、ちょっと頼りないというか。 ぜひ益田先生、これから日本の会計検査院を調査されるときは私に聞いてください。大分この森友学園の関係でずっと会計検査院とやりとりがありました。本当にやる気ないですからね。
政府にOBの再就職などでお世話にならず、憲法機関としての矜持を持ち、内部統制機能を発揮すること。損なわれた独立性、信頼性の回復に向けた検査院の努力を、国会でチェックし、見守りたいと思います。 終わります。(拍手)
いろいろな事情があって、財務省さんの情報がまたぽろぽろ出てくるみたいな事情があるのも、会計検査院、私もわかりますけれども、憲法機関ということの中で、エールを送らせていただきたいと思います。
なので、前に進めていくためにも、憲法機関である会計検査院さんにしっかり頑張っていただかないと、この国は前に進めないと思うんですが、委員長、いかがでしょうか。
○杉本委員 今の御答弁ですと、ここまで問題になっている、そして総理が、うみを出し切って全容解明だと言われていて、そして国の憲法機関として会計検査院が存在している、今もるる、財務上の財政改善効果等について仕事をしてくださっているという点は敬意を表して質疑をさせていただいたつもりでありますけれども、ちょっと、ゼロ回答のような役所の答弁で、本当にそれで、政府側に立って答えているんじゃなくて、独立機関的な憲法機関
会計検査院、憲法機関ということでございますので、森友の問題もありましたけれども、こういったところにも目を光らせ、国民の意識に沿った活動、仕事をしていただきたい、引き続きお願い申し上げます。
であるならば、私は本当はここに、この航空局によって作られた調査データに盛られた様々なごみの混入率、全六十八か所、これをきちっと計算した上で、検査院が、この報告書では検査院の見解はこうだというものを示すのが一つだと思いますが、もう一点感じるのは、検査院は国から独立した機関ですから、しかも憲法機関ですから、これだけ国会で近財の依頼で航空局が行ったデータに関して内容が疑問視されているのであれば、検査院自身
検査院職員は、私が六年十一カ月前に入りましてからずっと触れる中で、やはり、非常に憲法機関としての責務というものを一職員職員、皆が非常に矜持といいますか、持って業務に当たってくれているということは常々感じておりますし、その点は私も非常に重要な点だというふうに思っておりますので、今後とも、そのような意識を持ち続けて業務をやっていきたいなというふうに思っております。
検査院は憲法機関であり、そして検査院法にその責務が明記をされています。この法律を誠実に執行してください。院長と検査官に改めてその意思をお尋ねします。
私、先ほど、検査院は衆議院の下に設置をして参議院には人事行政監視院という形で、制度それから人事の面から行政をチェックする機関を置くべきじゃないかという提起をしましたが、なぜあの検査院を国会の下に設置した方がいいかと江口委員同様考えるかといいますと、御案内のように、会計検査院は憲法九十条に基づく憲法機関でありまして、内閣に対する独立の地位を憲法上規定されています。
やはり、内閣に対して独立の地位を有すると定められた憲法機関の検査院でありながら、実質的に内閣に対して独立せず、各省庁に対して天下りの面で便宜供与を受けて、そこに対する検査の実態で手加減をせざるを得ないんじゃないかという疑念を国民に抱かせる結果になっています。
決算委員会のメンバーでさせていただいた経験から、会計検査院という、これ明治時代に設置された憲法機関なんですけど、私は参議院に持ってくるかどうかという前に、会計検査院というこの組織をどれだけ我々というかメンバーが知っているかということの方が先ではないかなと。 私は会計検査院に視察に行ったことがあるんですけれども、国会議員が会計検査院に来られたの、山下さんが初めてですわと、このように言われました。
憲法機関である会計検査院は、犯罪を検察庁に通告せず、関係者の懲戒処分の要求もしていなかった。人事院は、公正な人事行政維持のため独自の懲戒権を持ちながら、過去一度も行使したことがなく、さびついた伝家の宝刀と化してしまっている。総務省は行政監視をしておらず、国庫の適正な管理を任務とする財務省は現行法制度で十分に対応可能という現状認識であった。
行政以外の分野にある連邦議会議員、これは、ほかのイギリス、ドイツなどでも、行政以外の分野にある国会議員とか、行政以外の分野にある連邦憲法機関の構成員、裁判官等とかという、行政以外の分野というのがうたってあるんですけれども、日本においてはそれが行政以外の分野に当たっているんですか、この一から七の方々は。