2015-05-27 第189回国会 参議院 憲法審査会 第3号
まず、いわゆる護憲に関してですが、既に二〇〇五年十月に民主党が取りまとめた憲法提言には、今、求められていることは、二十一世紀の新しい時代を迎えて、未来志向の憲法構想を、勇気をもって打ち立てるということであると述べています。また、二〇一三年一月に改定した新しい党綱領においても、自由と民主主義に立脚した真の立憲主義を確立するため、国民とともに未来志向の憲法を構想していくと明記をしております。
まず、いわゆる護憲に関してですが、既に二〇〇五年十月に民主党が取りまとめた憲法提言には、今、求められていることは、二十一世紀の新しい時代を迎えて、未来志向の憲法構想を、勇気をもって打ち立てるということであると述べています。また、二〇一三年一月に改定した新しい党綱領においても、自由と民主主義に立脚した真の立憲主義を確立するため、国民とともに未来志向の憲法を構想していくと明記をしております。
もう一つは、憲法裁判を前提に、法として裁判所によって貫徹できる範囲、要するにそれ以上の余計なことは書かない方がいいという、そういった憲法構想がございます。 前者の例がワイマール憲法、後者の例がドイツの基本法、現行憲法だということになると思います。このドイツの現行憲法では、ワイマール憲法とは異なりまして、古い古典的な基本権、あるいは前国家的な権利のカタログに人権規定を限定した。
すなわち、未来を見据えた憲法構想をつくることだと思います。ゆえに、この五年間の憲法調査会におけるところの議論、これをただ単に論憲に終わらせてはならない、こういう考え方を持つところであります。
中間提言にも触れているとおり、私たちは、そのいずれにもくみせず、歴史の前に向かって大いなる憲法構想を打ち立てたいと考えております。 こうした正面からの憲法論議を避け、その場しのぎの憲法解釈で既成事実を積み重ねる政府のやり方は、憲法の空洞化、形骸化を招くものであり、ひいては国民の憲法に対する信頼を損ねるものであります。
一言で言うと、憲法構想というものが結局見えてこないということではないかなというふうに率直に感想を持っております。 以下、時間の関係もございますので急ぎますが、では、メッセージとして理念を発信するという作用、これはどうだろうかということですが、日本語として美しいのか、それとも醜いのかという点については、私には文学のセンスがありませんのでよく分かりません。
aの方は「民権派の憲法史」でして、明治七年一月七日に板垣退助たちが民撰議院設立建白をやってから民権派の運動が続いていって、四番目に書きましたように、一八八一年、明治十四年に民権派のすごいたくさんの、すばらしい憲法構想が出た。いかに民主的で、いかに立派な憲法が民間から出たかというものです。
戦争が具体的に起こっている世界というものの戦争を減らし、軍縮を行い、その中で日本がその一歩先の憲法構想を具体化していくために歩んでいく、こういう考え方。
そして、研究の中ではそういう国民の憲法構想みたいな、例えば御存じのように憲法研究会の構想とか、そういうものがGHQの構想に反映したんだよということを言われているんですね。しかし、私は、残念ながら、客観的な当時の状況からいって、圧倒的な日本の戦後国家を作った構想を提示し、それを権力的に実施したのはやはりGHQだったと。これを抜きにしては、戦後、憲法はできなかったと思うんですね。
彼らに学んだのは、憲法構想の内容というよりは、憲法起草に際しての姿勢であります。 グナイスト、シュタインともに、歴史法学という、法は民族精神の発露であると考える学派に連なる学者でありました。そして、彼らは伊藤に、憲法はその国の歴史や伝統の上に成り立つものでなければならないと教えたわけであります。この点を伊藤は何より重視したわけであります。
そういう点で、私は、明治期の憲法の問題として考える場合に、明治憲法と同時に、民間が考えていたあの当時の憲法構想というものは、もう一度吟味する必要があるというふうに思っているんです。 さて、明治憲法の話なんですけれども、歴史問題としてこれを見る場合に、私は、法律自体の構造と、それが歴史の実際の中でどういう役割を果たしたのかという両面からの検討が必要だと思うのです。
そうすると、その時期に、明治憲法への流れと同時に、先ほど少し民権運動のお話も出ましたけれども、自由民権運動の中やあるいはその周りで民権派の憲法構想も随分生まれました。 その代表的な例は、やはり植木枝盛の、人権の保障を前提にして人民主権で抵抗権まで明記したような、ああいう到達が一つあったと思うんですね。
敗戦直後の憲法構想をめぐる歴史のエピソードも聞かせていただきまして、いろいろな問題関心を持つのですけれども、私自身は、市村参考人が憲法の改正が不可避であると指摘された論点やその内容、評価については、いずれも基本的な見解を大きく異にしております。
それを基軸にして、新しい憲法構想へと踏み出していく。このあたりは政治過程ですので、いろいろな動きが錯綜してまいりまして、日本の保守党の動きに関して言うと、私が資料につけさせていただきました「芦田均日記」なんかを見ますと、非常にビビッドに、鮮やかに出てまいります。 ともあれ、時間の軸をまずずらす、広げる。
これはもう四四年のアメリカ側の憲法構想、すなわち日本の国の形の骨格の中に日本の司法改革が書き上げられているわけですよ。残念ながら、日本の司法改革はその後進まず、ますます中央集権的というのか、閉ざされた司法へと向かっているわけですね。こういった実情をまず解体すること、これを脱構築することじゃないかというふうに、今はやりの言葉を使うと、思いますね。