1959-02-19 第31回国会 参議院 外務委員会 第4号
そうなったならば、これは非常に政治的な結果についても問題であるのみならず、まず、憲法条文そのものからいって、これは非常に大きな疑問があって、政府の方では憲法の範囲内でやりますと、これは海外に日本の軍隊が出動しないということのみ議論しているが、存外その前の日本の防衛力を何のために持つのかということで、幾ら考えても、自衛のためが、今度は相互防衛も、国連憲章によれば集団的自衛権もあるわけだからというようなことで
そうなったならば、これは非常に政治的な結果についても問題であるのみならず、まず、憲法条文そのものからいって、これは非常に大きな疑問があって、政府の方では憲法の範囲内でやりますと、これは海外に日本の軍隊が出動しないということのみ議論しているが、存外その前の日本の防衛力を何のために持つのかということで、幾ら考えても、自衛のためが、今度は相互防衛も、国連憲章によれば集団的自衛権もあるわけだからというようなことで
○八木幸吉君 総理は只今日米安全保障条約のことを御引用になりましたが、私は憲法条文そのものと防衛二法案との関係についてなお質問を進めたいと思います。つきましては、憲法第九条の解釈についてお伺いをいたすのでありますが、憲法第九条第一項の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」