2006-06-01 第164回国会 衆議院 本会議 第33号 つまり、大学の憲法教官が授業で憲法に関する意見を述べることにまで萎縮効果が働きかねないという、おかしなことが生じます。 このため、本法律案では、規制の対象を投票事務等に関与する公務員に限定しました。これらの者については、萎縮効果のおそれを考慮しても、投票管理の公正さの観点から規制が必要であると考えたからです。 もう一つは、買収罪についてです。 枝野幸男