2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
自民党日本国憲法改正草案では、基本的人権は公益及び公の秩序によって制限を受けます。基本的人権の保障等を認めない自民党日本国憲法改正草案を認めるわけにはいきません。 自民党が現在挙げている四項目のうち、緊急事態条項について述べます。 緊急事態条項は、内閣限りで法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるというものです。
自民党日本国憲法改正草案では、基本的人権は公益及び公の秩序によって制限を受けます。基本的人権の保障等を認めない自民党日本国憲法改正草案を認めるわけにはいきません。 自民党が現在挙げている四項目のうち、緊急事態条項について述べます。 緊急事態条項は、内閣限りで法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるというものです。
こうした国民対話を踏まえて、国民民主党としては昨年末に、シン・憲法改正草案を議論していくための討議素材を確認し合いました。今後も、国会での審議状況も参考にしながら、党として更に議論を深め、改正案をまとめていきたいと考えております。 せっかくの機会でもありますので、これまで議論に関し特筆すべきものを三点紹介させていただきます。
私は、平成二十八年十一月に、この憲法審査会の場で自由民主党が平成二十四年四月に発表した日本国憲法改正草案についてお聞きしましたところ、中川雅治委員より、平成二十四年の草案は、平成十七年新憲法草案を踏まえて、その時点での最良の案としてまとめたものであるが、今後も議論を重ねて憲法改正の考え方を更に整理して、更にバージョンアップしていく必要があるとの説明がありました。
国民民主党は、去年の年末に憲法改正草案というのをまとめました。その中で一番大きな柱にあるのが、デジタル時代の人権、データ基本権の保障というのをイの一番に掲げているんですね。
お試し改憲という言葉は私は大嫌いなので使いませんが、何ならば多くの党の賛成が得られるか、総議員の三分の二の賛成が得られるかということを考えたときに、私ども、野にありますときに、憲法改正草案というのを本当に一生懸命、かんかんがくがくの議論で、起草委員長は中谷元先生でありましたが、つくりました。 それは何も九条だけに偏ったものではない。
こうした国民対話を踏まえて、国民民主党としては、年内にも新憲法改正草案の要綱で論点や具体策や選択肢を示して、それが今後の国民的議論、そして、この国会での議論の活性化に役立つように考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 そして最後に、この七項目についてです。 意義については先ほど北側幹事から十分にありましたので割愛しますが、私どもも、当然、この七項目、賛成をいたします。
憲法五十三条にのっとって、自民党の憲法改正草案では、二十日以内に開かなければならないという草案もおつくりになっていますので、しっかりと、要求があったら開いていただかないと困りますよね。いかがですか。
当時の金森徳次郎大臣が議員の質問、これは、なぜこの憲法改正草案は緊急勅令などの規定を持たないのかという質問に対して、黄色の部分でこう答えております。
○馬場委員 私がなぜこういう質問をさせていただいたかと申し上げますと、自民党の憲法改正草案のイメージですか、四項目ありますが、この中には緊急事態条項という項目がございます。 私も憲法審査会に入らせていただいておりまして、この緊急事態条項の項目について、憲法審査会の事務局等に、どういうことが想定されているんですかというふうに聞きました。
将来的に更に拡大をしていくべきであろうというふうに私も考えておりますし、自民党の例えば憲法改正草案の中にも、教育を国がしっかりと責任を持って無償化の方向というか、教育については国が責任を持つという原案について提議をしているというふうに考えております。
石破先生も稲田先生も思うところは本当は違うのではないかなと私は思っているんですけれども、ここは本当に大事な議論だと思いますから、二〇一二年の自民党憲法改正草案と今示されている四項目は本当に矛盾がないのかどうか。
○安倍内閣総理大臣 せっかくの機会でございますから、わかりやすく整理してお答えをさせていただきたいと思いますが、御指摘のように、平成二十四年に、当時の谷垣総裁のもとで自民党の憲法改正草案を取りまとめたところであります。
まずは、自民党の意思決定機関である総務会で決定されているのは日本国憲法改正草案と言われるもので、これは平成二十四年四月二十七日に総務会で決定されていると伺っております。 総理が平成二十九年の五月三日、読売新聞に発表された考え方、これをもとに憲法改正推進本部でまとめた四項目というのがございます。自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体、教育の充実。
今おっしゃいますように、これは憲法改正草案の内容についてのコメントということになりますので、ちょっと今の私の立場で、それがいいんじゃないですかとはなかなか言える立場にありませんので、ちょっとそういった意味では、憲法審査会の場で御審議をいただくということになろうかと思いますけれども、少なくとも今言ったような、何かそういったことでもしない限りは、決算を早めに出す、それを予算に反映するというのは物理的にはかなり
ところが、自民党憲法改正草案、これは過去、安倍総理が理想の姿と述べていた草案ですけれども、今では歴史的文書だとしています。また、安倍総理が主張をしていた改正項目も、当初は、九十六条の憲法改正手続を変えようとしたところ、裏口入学だなどと非難が起きると引っ込めて、次に、お試し改憲だとも言われましたが、改憲できるところからやろうと言い出しました。
そして、現在でありますが、それがまさに党是として最初に存在したのでございますが、確かに、どこを変えればいいのかということも非常に重要な論点でありまして、今、我が党としては、もちろんゼロからつくり直すということで、平成二十四年に、谷垣執行部において、我々、憲法改正草案を出したわけであります。これは前文以下、全部書いているわけであります。
○奥野(総)委員 今の答弁を伺いますと、少なくとも、私権を制限したりするような、憲法改正草案にあるような、いわゆる緊急事態条項については必要はないと御理解されているということでよろしいんでしょうか。そして、議員任期の延長については必要性を感じている、こういうことでよろしいんでしょうか。
また、自民党憲法改正草案五十三条は、召集要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならないとしておりますが、安倍総理自らが二十一世紀にふさわしい憲法草案と誇示してきた改憲草案にも背く行為を取ることは、究極の自己矛盾であります。安倍総理は、改憲を唱える前に、まずは憲法を守り、そして国民、国会に対する自らの言葉を守る政治家になる必要があります。
しかも、九条一項、二項を残しつつ自衛隊を明文に書き込むという安倍総理の改憲案は、九条二項を削除し、国防軍を明記する自民党憲法改正草案が国民的な議論に値しないことを自ら認めたものにほかなりません。自衛隊を合憲と解釈してきたこれまでの政府見解が誤りであり、安保法制は当然、憲法違反になるということを認めたものでもあります。憲法九条の改正自体、諦めるべきであります。
先ほど白先生からお尋ねのありました、平成二十四年の自民党の日本国憲法改正草案というものはどういう位置付けかということでございますが、これは我が党の自由闊達な憲法論議を踏まえた上で発表いたしました党の公式文書の一つであると、直近のものということでありますけれども、我が党はこれまでも憲法論議を重ねて何度も草案や中間報告を行ってきた、その公式文書の中の直近の一つ。
いつまでに開くとは憲法に書かれていないと驚くべき強弁をする方もおられますが、自民党の日本国憲法改正草案を拝見しますと、要求があった日から二十日以内に召集されなければならないと明記されています。
私は、憲法を見て、前文とそして特に第一条というところを見まして、中曽根先生の白寿のこの間出された本を読んだり、いろいろな憲法、読売憲法草案でもそうなんですが、諸外国の憲法を見ましても、主権は国民に存するという一言が真っ先に普通出てくるということで、ゼロ条ということを中曽根憲法改正草案等では言っていたり、第一条に主権は国民に存する、こういう言葉を試案として出しているのが多いんですが、現憲法は、第一条に
自民党の憲法改正草案の中には元首として位置づけました。しかし、残念ながら、私はそのとき落選をしておりまして、発言の機会がなかったわけでありますが、あの当時と比べて、自民党の構成メンバーも約半数以上がかわっております。そういうことも踏んまえて申し上げますれば、私は、元首というのはいささかというか相当抵抗があって、象徴ということの方が、より歴史上の存在、天皇の存在にふさわしいんだろうと思います。
ところが、自民党日本国憲法改正草案第一条は、天皇が日本国と日本国民統合の象徴である点は現憲法と変わりませんが、新たに、「天皇は、日本国の元首」と規定しております。 社民党は、改憲の上、天皇を元首とすることには反対です。
ところで、自民党日本国憲法改正草案第十九条の二は、「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。」と規定し、プライバシー権の保障に資するための改憲案だとしております。社民党は、これでは、国民に個人情報不当取得等禁止義務を課すもので、新しい人権ではなく国民の新しい義務だと考えていますが、参考人の考えを伺います。
それから二点目に、自民党憲法改正草案の、何人も個人情報をというあの規定についての御質問をいただきました。 まず最初に、基本的に、憲法においては、個人の国家権力に対する権利を保障するのは基本でございますが、憲法の規定の中には、例えば児童労働の禁止など、私人間において直接に拘束力を発生させることを目的とした規定を置けないわけではないものというふうに考えております。
ところが、デビッド・ケイ氏の方でも指摘していますが、自民党の憲法改正草案、これは私は憲法審査会でも取り上げたんですが、二十一条に新しい二項を設けて、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」こういう規制を入れようとしているわけですね。
ところで、自民党日本国憲法改正草案は、第十九条の二でプライバシー権、同第二十一条の二で知る権利、同第二十五条の二で環境権、同第二十五条の四で犯罪被害者の権利など、四つの新しい人権を定めております。自民党日本国憲法改正草案QアンドAは、それらの改憲理由を、時代の変化に対応するためとか、国民の権利保障を一層充実していくためなどと説明しております。
しかし、首相は、昨年二月の予算委員会で、稲田議員の質問に答えて、九条二項を改正し国防軍を明記する自民党の憲法改正草案を、自民党総裁として同じ考え方だと述べています。今回の発言は、結局、自民党草案が国民的な議論に値しないと認めたものであり、自民党結党以来掲げてきた九条改正は国民の理解を得られなかったということになるのであります。憲法九条の改正自体、諦めるべきであります。
特に地方自治の章は四条しかなく、自民党の憲法改正草案でも、地方自治の本旨の中身を記述しています。これまでの憲法調査会でも、国と地方公共団体の基本的なあり方や、国と地方政府が対等の立場にあること、地方公共団体の課税自主権などを憲法に追加すべきといった意見が出されています。 他方、日本では、憲法と地方自治法や地方財政法などの実体法が一体となって地方自治を保障してきました。
ところで、自民党日本国憲法改正草案第九十二条一項は、住民自治と団体自治について、「住民に身近な行政を」と限定し、中央政府の政策に対する地方自治体の意見表明を封じております。日本国憲法第九十四条は、地方自治の権能として、財産管理、事務処理、行政執行の三つを定めておりますが、自民党日本国憲法改正草案第九十五条では事務処理権限のみになっています。
自民党の日本国憲法改正草案には何と書いてあるか。これは、二項を削除するという点ではこれは違いますよ、今回の総理の提案とはね。しかし、国防軍が行える活動としてこの三つ、これが挙がっているわけです。我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための活動、二、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動、三、公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動。
九条二項について、我が党はそれを変えるということについて議論を行って、それを我が党の憲法草案として出している、私は、総理大臣という立場と同時に自民党総裁である以上、自民党の総裁としては、この憲法改正草案について、当然私も総裁として同じ考え方であると。自民党総裁として語っているんですよ、こういうときは。