2006-06-01 第164回国会 衆議院 本会議 第33号
すなわち、通常は、立法権、司法権、行政権及び憲法改正手続等についての規律が設けられています。この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範も憲法に不可欠な要素だと思います。 さらに進んで、二十一世紀には、国民と国家が対立するだけではなくて、協働関係に立つこともあり得るでしょう。そうすると、憲法は、国家目標の設定あるいは国民の行為規範としての役割、機能も持ってくるものだ、そう存じております。
すなわち、通常は、立法権、司法権、行政権及び憲法改正手続等についての規律が設けられています。この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範も憲法に不可欠な要素だと思います。 さらに進んで、二十一世紀には、国民と国家が対立するだけではなくて、協働関係に立つこともあり得るでしょう。そうすると、憲法は、国家目標の設定あるいは国民の行為規範としての役割、機能も持ってくるものだ、そう存じております。
硬性憲法としての改正手続について、まず、高見参考人には各国の憲法改正手続等について、長尾参考人には硬性憲法の思想的問題について、それぞれ三十分以内で御意見をお述べいただき、その後、小委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 なお、発言する際はその都度小委員長の許可を得ることとなっております。
であるからといつて軍隊を持ち、戦争の権利を放棄してない国と国の間における国際法関係というものをそのまま援用いたしまして、その世界の中のどこかに住んでおる日本であるから、当然日本もその権利を持つているのであろうというふうな類推解釈をされまして、日本の交戦権または戦争の解釈をされるということは、はなはだ学者としては意を得ないお答えでございまして、逆に国の基本法、これは条約と憲法との関係にいたしましても、条約上憲法改正手続等