2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
憲法改正広報協議会のあり方も問題です。協議会の委員は各会派の所属議員数の比率により割り当てられるため、賛成派の議員が多数を占め、反対派の意見は十分に広報されないのではないかという問題点が指摘されています。 コマーシャルの問題についても、当初から資金力の多寡に左右されるのではないかという指摘が相次いでいましたが、いまだに十分な検討はされていません。
憲法改正広報協議会のあり方も問題です。協議会の委員は各会派の所属議員数の比率により割り当てられるため、賛成派の議員が多数を占め、反対派の意見は十分に広報されないのではないかという問題点が指摘されています。 コマーシャルの問題についても、当初から資金力の多寡に左右されるのではないかという指摘が相次いでいましたが、いまだに十分な検討はされていません。
あと、憲法改正広報協議会、こちらにしっかり頑張ってもらおうという話もあるんですけれども、皆さん御案内のように、この広報協議会というのは、衆議院十名、参議院十名、議員二十名ですが、衆参における会派の所属議員数の比率で割り当てられることになっているので、いわば、今あるこの楕円形の中で、大体野党がこれぐらいだな、与党があれぐらいあるよねというふうに思うと、やはりこういう比率でこの協議会のメンバーというのが
憲法改正広報協議会の委員の配分のお尋ねもございましたけれども、国会において国会議員を委員として設けられる組織ということでございます以上、会派所属議員の数の比例によることは、国会に関するいろいろな規則、ルールの基本的な原則だということでございます。
そのパンフレットをだれが作成すべきかということについても、これを発議する国会の側に例えば憲法改正広報協議会等々あるいは国民投票委員会というような機関をつくって、この作成の内容について詳細を詰めるという手続が必要かと思われますが、そこも一つの論点であります。