2018-05-29 第196回国会 衆議院 本会議 第31号
その後、平成十九年の憲法改正国民投票法制定の際には、投票権を二十歳以上に付与するという与党案に対し、民主党が十八歳投票権を主張した結果、与党案が修正され、附則においては民法の成年年齢の見直しに言及されました。
その後、平成十九年の憲法改正国民投票法制定の際には、投票権を二十歳以上に付与するという与党案に対し、民主党が十八歳投票権を主張した結果、与党案が修正され、附則においては民法の成年年齢の見直しに言及されました。
続いて、憲法改正国民投票法制定当時に残された課題の解決にも取り組み、その改正法は昨年六月十三日に成立し、同月二十日に施行されたところであります。 また、昨年十一月には盛岡市において第一回目の地方公聴会を開催し、国民の皆様からの御意見を聴取したほか、今後の憲法審査会で議論すべきテーマについての議論を重ねております。
これに基づいて、直ちに、衆議院に、平成十七年九月、憲法改正国民投票法制定のための憲法調査特別委員会が設置されたのです。 同特別委員会の中山委員長と、私を含めた与野党の理事は、憲法改正国民投票法の整備に向けた論議が来るべき憲法改正のモデルケースになるようにとの考え方を共有いたしまして、三分の二を超える幅広い合意を得て法律を制定すべく努力をいたしました。
また、憲法改正と結びつけるのではなく、公正中立なルールをつくることが重要との主張もありますが、改憲推進勢力から既に改憲の提案が公表され、具体的な改憲の動きと憲法改正国民投票法制定の動きがまさにセット、二人三脚で進められている中で公正中立なルールづくりなどできるのかという批判の声が国民の間からも上がっていますが、まさにそういうことだと思います。