2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。 現に衆議院の審査会の最終質疑においても、修正部分の解釈について、自民党、公明党、日本維新の会の委員と立憲民主党委員の間では全く異なる見解が示されております。
憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。 現に衆議院の審査会の最終質疑においても、修正部分の解釈について、自民党、公明党、日本維新の会の委員と立憲民主党委員の間では全く異なる見解が示されております。
その前に一言付言いたしますが、いわゆる改憲派、護憲派がしのぎを削る第九条でありますが、現行憲法は第九章第九十六条及び第七条で憲法改正手続を明記しておりますので、本来、改憲派、護憲派とは、憲法改正賛成派と憲法改正反対派というべきであることをあえて申し上げておきます。 さて、第九条は、第一項と第二項を分けて論ずるべきだと思います。
また、最低投票率を設けることによる一番のデメリットとして考えられる点に関しましては、憲法改正反対派のボイコット運動というものが考えられるのではないかというふうに思っております。白票並びに棄権についてもそれは民意の表れであるという観点から考えていきますならば、憲法改正という国民にとって非常に重要な主権行使を投票というその投票数のみで測るのはどうかというふうに考えております。
いずれを見ても、憲法改正賛成派が憲法改正反対派を上回っております。 真ん中の日本経済新聞の二〇〇〇年五月三日の社説では、こんなふうに言っております。かつての護憲か改憲かの論争から、改正するとすればどこをどのように変えるのかという具体論に焦点が移りつつあると言えよう。これ、二〇〇〇年、今から三年前の日経新聞の社説であります。
ことに私たちは、最近のうちに憲法調査会を発足されるということを聞いておりますが、野党や、あるいは憲法改正反対派の学識経験者の加わらないところで憲法改正論議をやられても、一体それはどういう権威を持つものか、こういうことを疑うわけであります。
政界安定と申しまするならば、三分の二の議席を自由民主党がとっているのですから、何もそんなに欲ばって――今日でも安定しているといえるのですから、それ以上の議席をまたふやそうためにそういう変なルールを新しくこしらえる、選挙のルールを作るというようなことは実におかしな話で、これは全く、さっき申しましたように、わずかに十人足らず三分の一をこしているといころの憲法改正反対派をたたき伏せてしまおうという意思以外