2021-05-12 第204回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○茂木国務大臣 ロシアの憲法改正後、昨年の九月に行われた日ロの首脳会談でも、プーチン大統領は平和条約交渉を継続していく意向を表明しているわけであります。 そして、この平和条約交渉、これはまさに北方領土の帰属を解決して国境を画定して、そして平和条約を締結するというのが我が国の一貫した立場であると思っております。
○茂木国務大臣 ロシアの憲法改正後、昨年の九月に行われた日ロの首脳会談でも、プーチン大統領は平和条約交渉を継続していく意向を表明しているわけであります。 そして、この平和条約交渉、これはまさに北方領土の帰属を解決して国境を画定して、そして平和条約を締結するというのが我が国の一貫した立場であると思っております。
なお、この憲法改正については、国会でお決めいただくことでありますが、内閣総理大臣としてお答えすることは控えさせていただきたいと思います。 その上で、あえて申し上げますと、政府としてはこれまで、個人情報保護法や情報公開法といった法律を制定するなど、国民のプライバシーだとかあるいは知る権利を保護するための施策を行ってきました。
衆議院においては、憲法改正に関わる国民投票法の改正案が可決されました。デジタル化によって個人を取り巻く環境大きく変化しております。
立憲民主党に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、また、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという誤解を招きかねないからです。 現に、立憲民主党の議員は、自分たちが主張する宿題が片づくまでは憲法改正の国会発議はできないと発言しています。 各党に対し、今週木曜の定例日から憲法審査会をつつがなく開催し、憲法をめぐる中身の議論を粛々と進めることを強く訴え、本題に入ります。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
もちろん、国会議員として、憲法改正に対するスタンスが異なることは当然であります。しかし、最終的な憲法改正の是非は別として、コロナ禍という現状に鑑み、少なくとも、問題意識を共有し、条文の解釈を整理する議論は必要不可欠ではないでしょうか。 感染症の蔓延その他の緊急事態によって、いつ国会が機能不全に陥ってしまうかは分かりません。
○中谷(元)議員 自民党側ではありますが、やはりこの憲法審査会というのは、国民投票法についても憲法改正についても、審議、同時並行でできるという審査会であります。
国民民主党・新緑風会として、一、本憲法審査会の運営、進め方、二、国民投票法改正案への対応、三、憲法改正についての基本的な考え方、この三つの観点より意見を述べさせていただきます。 一つ目に、憲法調査会の運営についてであります。 憲法審査会は、立法府に属する国会議員が、国民が持つ様々な意見、主張を背景に、それぞれの議員が考え方や意見を相互に出し合い、議論を深めていく場であります。
この問題について、憲法第五十六条第一項の出席要件や、第五十七条第一項の公開原則との関係などから、憲法改正に向けた論点として位置付けた主張がなされています。 確かに、現下の状況に鑑みると、国会審議の在り方について、オンライン審議やオンライン投票など、その多様化を模索するための議論の必要性を否定するものではありません。 しかし、今この問題について憲法改正に絡めた議論をする必要はあるのでしょうか。
私は、平成二十八年十一月に、この憲法審査会の場で自由民主党が平成二十四年四月に発表した日本国憲法改正草案についてお聞きしましたところ、中川雅治委員より、平成二十四年の草案は、平成十七年新憲法草案を踏まえて、その時点での最良の案としてまとめたものであるが、今後も議論を重ねて憲法改正の考え方を更に整理して、更にバージョンアップしていく必要があるとの説明がありました。
やはり、投票の質の向上については、これは、どのように国民に情報を届けるかとか、あるいは、それに対する多様な意見の場をどういうふうに確保するかということで違いが出てきてもおかしくないと思うんですけれども、一方、投票機会の充実については、基本的にはこれは、人を選ぶ一票も憲法改正の是非について意見する一票も同じく重要で、この重要な一票をできるだけ行使しやすくするにはどういう方法がよいかという話なので、基本的
そうした観点から、そのためにも国民投票法改正案の速やかな可決、成立を図り、憲法改正原案に関する実質的な審査に入るべきであると訴えておきます。 その上で、山花会長代理と赤嶺委員に質問します。私の持ち時間を使って質問させていただきます。 まず、山花会長代行に質問ですが、共産党の赤嶺委員が再三、安倍、菅政権においては憲法を議論する前提を欠いていると度々おっしゃっています。
その私が、憲法改正に向けた中山先生のお考えとして理解しているところは、次の二点であります。 まず第一点、憲法は国民のものであることを口癖のように言っておられました。すなわち、憲法改正は、国会での幅広い合意に加え、国民の理解があって初めて実現するものであり、そのためにこそ、意見の相違を乗り越えて、憲法審査会において毎週真摯な議論を繰り広げることが大事だということであります。
およそ九か月かけて、温室効果ガス削減に向けて、憲法改正から、交通、農業、貿易などを含む広範な論点を議論し、鉄道と競合する国内の航空路線の段階的な整理や低公害車を購入するための無利子ローンの導入など、約百五十項目の案が盛り込まれたと聞いています。なお、これらの提言のうちの約三分の一が反映された関連法案が、本年二月に示されています。
すなわち、そもそも選挙は、議院内閣制を取る我が国において、主権者たる国民がその代表者を選出する民主主義の根幹たる行為でございますし、他方、国民投票は、憲法改正に対し、主権者たる国民がその意思を直接に表示する行為であって、そこには、人を選ぶか、まあ、比例代表では政党を通じて人を選ぶ、そして、憲法改正に反対か賛成か、その意思表示を通じて、つまり、政策を選択するかの違いはございますけれども、主権者たる国民
いわゆる七項目案についておおむね問題ないという考え方が示されてきたという発言がありますが、さきの国会において私からも、あるいは今日、本多委員からもありました、憲法改正手続という特段の過程で、本当に公選法並びということでいいのかと。これは詰めた議論が必要だと思います。
○逢沢議員 赤嶺先生御指摘のとおり、憲法改正や、また、まさに今この場所がそうでございますけれども、憲法改正につながる法整備の議論は、国民の政治への信頼が大前提であることは言うまでもないと思います。
御承知のとおり、昨年七月、ロシアでは、国境の再画定を除き、領土割譲の禁止に係る憲法改正が行われました。プーチン政権は、憲法を理由に北方領土交渉を拒否する又は曖昧にする姿勢を強めております。これについても、一九七二年に時の大平外務大臣からICJへの付託を提案したものの拒絶されたということがあったと聞いております。
状況を申し上げますと、昨年のロシアの憲法改正御指摘いただきましたが、その後、昨年九月に行われました日ロの首脳会談、電話でありましたが、ここでもプーチン大統領は平和条約交渉を継続していく意向と、これを明確に表明しているところであります。 交渉責任者であります私とラブロフ外相、対面でももう一、二、三、四回会っております。
もう言うまでもございませんけれども、なぜ今回少年法の改正なのかということなんですが、二〇〇七年に、憲法改正国民投票法での投票権年齢、これは十八歳にさせていただきました。そしてさらに、公職選挙法についても、これは二〇一五年でございますけれども、選挙権年齢を十八歳にしました。現在もう実施をさせていただいております。
○小西洋之君 安保改定の当時と安全保障環境が変わって、日本として求められる外交政策あるいは安全保障政策が変わっているというのは私も同意するところなんですが、やはり、憲法というのは国民と命、尊厳を預かるものですので、国民の命あるいは日本の平和と独立を守るために集団的自衛権が必要なのであれば、憲法改正の国民投票を行い、その下で安保改定の更なる再改定の条約改定を行うというのが本来あるべきだというふうに思います
(拍手) 憲法改正国民投票、公職選挙法の投票年齢に引き続き、令和四年四月からは民法の成年年齢が十八歳以上に引き下がります。一連の年齢問題において、少年法の適用年齢が最後の課題でした。 そこで、平成二十九年二月から法制審議会がスタートしたものの、議論は膠着状態でありました。
今般も、この判決を受けて、憲法改正をしないと同性婚できないと、そういう考え方を持つ人は差別だというような論調もあって、同性間を望む人同士でもかなり大きく見解が分かれると。
まず、先に私の考えを申し上げますと、政局などによって国家予算の執行ができなくなるような事態を防ぐ規定を憲法に盛り込んでもいいのではないかと、憲法改正時にはそのような点も改正点の一つとして検討してもいいのではないかということです。 昨日の委員会から何度も話題に出ていて恐縮ですが、この公債特例法が政局で問題になった平成二十四年を少し振り返ってみたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 憲法改正がここで出てくるというのはなかなか面白いなと思って拝聴していたんですけれども、憲法改正というと九条ばっかりの話しか出てきませんから、最近国会では。ほかにいろいろあるんだと思いますけれども。
○大臣政務官(中西哲君) ロシア憲法改正後、昨年九月に行われました日ロ首脳電話会談でも、プーチン大統領は平和条約交渉を継続していく意向を表明しております。 北方四島の帰属の問題は平和条約交渉の中で議論すべき事柄であり、また、そもそも北方四島は我が国が主権を有する島々であります。ロシア憲法の改正によりその法的地位が変わるものではございません。
確認だけさせていただきたいんですが、御承知のとおり、去年の七月、ロシアの憲法改正されまして、領土割譲を禁じることが新たに規定をされました。
その上で、この憲法改正後に、九月、日ロの首脳電話会談を行いまして、プーチン大統領、ロシアのトップでありますが、もちろん、平和条約交渉締結問題も含め、二国間のあらゆる問題に関する対話を継続していこう、これを表明しているわけでありまして、それは非常に重く受け止めたいなと思っているところであります。
また、御存じのように、ロシア憲法改正されて、メドベージェフ前首相は日本との領土引渡交渉はできなくなったと語り、ロシア外務省報道官はいかなる形であれ議論さえできないとまで言っている。これ、全く受け入れられない内容なんですけど。
○政府参考人(徳田修一君) ロシアとの間では、今委員から御質問のございました憲法改正の点も含めまして、日本側の問題意識を伝えつつ、様々なやり取りを行ってきているところでございますけれども、具体的なその中身につきましては、交渉の中身に関わるため、お答えは差し控えたいと思います。
しかし、今後は日本も、この矛について、憲法の枠内でやれることをやはりしっかりやっていくべきだし、だからこそ憲法改正というのも大変重要になってくるわけであります。 例えば、敵基地攻撃能力を保有することで日本独自の抑止力の強化にもつながりますし、万が一、米国の抑止が揺らいだときにも、この能力があればしっかりと抑止ができるわけです。
国民民主党は、去年の年末に憲法改正草案というのをまとめました。その中で一番大きな柱にあるのが、デジタル時代の人権、データ基本権の保障というのをイの一番に掲げているんですね。
○平井国務大臣 まず、国民民主党さんがデジタル時代を見据えた憲法改正について議論を呼びかけておられることに関しては、心から敬意を表したいというふうに思います。
と申しますのは、憲法改正を彼らがしたということもありますし、構造としても、北方領土を返還しなくても日本からの経済協力が受けられるんだというところでは、インセンティブがなかなか働かないだろうと考えています。 日本に北方領土が返還されるまでの間、あらゆる協力、支援を停止するという姿勢を示してもよいのではないかと私は考えておりますが、御見解をお尋ねいたします。
○茂木国務大臣 ロシアにおいて憲法改正が行われて、これで領土問題はどうなってしまうのかといういろいろな心配があるということは承知をいたしております。 その上で、ロシアの憲法改正後に行われました菅総理とプーチン大統領との首脳電話会談におきましても、平和条約交渉を含めて日ロ関係を更に前進させていきたい、こういう発言がプーチン大統領からもあったところであります。
ただ、私は、将来的に日本国が財政を本当に健全化するなら、与野党共同で、ドイツでやったような、それこそ憲法改正するなりして、少なくとも努力義務規定程度は入れてもよろしいんじゃないかと思います。これは少子化対策なんかも同様だと思うんですけれども。 以上でございます。
その補償について、自民党の憲法改正推進本部最高顧問であられる高村正彦氏は、事業者に対する休業要請に関連し、憲法二十九条三項に基づく補償が必要との指摘があるが、公共の福祉の範囲内の制約であって、事業者側からいえば、それは受忍限度の範囲内であるとおっしゃっています。 総理に伺います。 こうした高村氏の見解に、内閣総理大臣として同意されますか。