2003-07-24 第156回国会 衆議院 憲法調査会 第9号
国会活性化法の制定は憲法慣例の改革であった趣旨を憲法に明記し、国民の選挙によって構成される国会が国権の最高機関として名実ともに機能するよう抜本的な整備を行います。代表民主制度の基本を維持し、社会状況の変化、進展に伴い、直接民主制度による補完によって、形骸化した議会制民主主義の真の民主化を図り、国民主権を確立します。 現行の両院制は抜本的に改善します。
国会活性化法の制定は憲法慣例の改革であった趣旨を憲法に明記し、国民の選挙によって構成される国会が国権の最高機関として名実ともに機能するよう抜本的な整備を行います。代表民主制度の基本を維持し、社会状況の変化、進展に伴い、直接民主制度による補完によって、形骸化した議会制民主主義の真の民主化を図り、国民主権を確立します。 現行の両院制は抜本的に改善します。
しからば国際合意と称しますものか、一切国会の承認を得なければならないものであるかどうかということは、私の考えますところによりますれば、日本ではまだ新憲法のもとにおける憲法慣例が確立していないようでございます。外国の例を見ますと、一切の国際合憲を国会の承認を必要とするというのはないようでございまして、そこには政府のある程度のフリー・ハンドというものが認められているようでございます。