1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号
地方自治の民主化とその健全なる運營を目途といたしまして制定されました地方自治法は、昨年五月三日新憲法實施と同時に施行せられたのでありまするが、その後におきまする運用の事情に鑑みまして、更に住民自治の本旨を具現し、その民主化を徹底するために昨年十二月相當廣範圍に亙り第一次の地方自治法の改正が行われましたことは各位の御承知の通りでございます。
地方自治の民主化とその健全なる運營を目途といたしまして制定されました地方自治法は、昨年五月三日新憲法實施と同時に施行せられたのでありまするが、その後におきまする運用の事情に鑑みまして、更に住民自治の本旨を具現し、その民主化を徹底するために昨年十二月相當廣範圍に亙り第一次の地方自治法の改正が行われましたことは各位の御承知の通りでございます。
○委員長(山本勇造君) その次に憲法記念日、五月三日にこれはなつておりますが、憲法の問題は五月三日は憲法實施の日でございます。それから十一月三日が公布の日になつております。
○委員長(山本勇造君) 五月は氣候が好いので、大分いろいろなものが出てくるが、子供の日を、先程厚生省がいうように、四月でなく、五月にしたいということでありますと、子供の日、或いはこの憲法實施の日、それからメーデーというように、大分祝祭日が困りますが、石田さん、この點どうですか。
○委員長(山本勇造君) この憲法實施日の方は如何でございますか、若し明治節というのを採りますと、憲法の日がなくなつてしまうかも知れないおそれがあるわけですが、そういう點、如何なものでしようか。
第一回國会新憲法實施後におきましてえんえん五箇月に相なつた次第でありまして、余日も少く相なつております。初の國会における議会の審議方針といたしましては、常任委員会を非常に重要視されたわけであります。國民全體がこの委員会の成果について多大の関心をもつておるような次第であります。さいわいにいたしまして、大體使命を達成し得たものと確信をいたしておる次第であります。
しかして、現在の毒物及び劇物に關する榮業の取締放棄である毒物劇物榮業取締規則は、昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法實施の際現に關する法律)第一條により、昭和二十三年一月一日以降當然失効いたすことになりますので、これに代わる法律を制定し、毒物及び劇物の榮業に關する取締りにつき遺憾のないようにしたいと存ずる次第であります。何とぞ御審議の上、速やかに可決せられるよう切望いたします。
司法省は新憲法實施の五月三日から、裁判所と別れてしまつたのでありまして、裁判所の職員に對しましては、何の監督權も、管轄權もないわけであります。これは最高裁判所長官がおもちになつておられるのでありまして、最高裁判所長官から相當の弔意を表し、弔慰金のようなものも贈つてあることと信ずるのであります。
すなわち釧路地方裁判所、同檢察廳の管轄區域は名古屋高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千二百五万里餘、廣島高等裁判所、同檢察廳の管轄區域二千六十三万里餘、大阪高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千七百三十八方里餘、高松高等裁判所、同檢察廳の管轄區域千二百九万里餘に比しはるかに廣大でありまして、本年五月三日新憲法實施に伴いまして、裁判所法及び檢察廳法が施行せられました關係上、從來區裁初所において取扱つておりました
○庄司(一)委員 司法大臣に對する私の質問の要點は二、三點でございますが、第一點は司法大臣の行刑對策いかんということが一つ、第二は監獄法の改正を新憲法實施下において速やかにこれを制定すべし。この論理の上より監獄法改正の準備をされてはいかんということをお尋ねしたい。
○森委員長代理 政黨法の問題について御説明があつたが、政務官を五月三日までに云々というのは、政務官は一年間という期限附でおいたので、新憲法實施から一年を考えてそう言つたのではないか。
「中国市長會は警察行政權に關し、新憲法實施の今日速かに市長に委讓せられるよう要望する、ついては、これが實現を期せられたい。」というのでありますが、政府の御説明をお願いいたします。
私どもは、たとえば憲法實施の記念日であるとか、あるいは教育基本法の施行せられた日であるとか、そういうような何か教育方面の記念日的な、國民に感覺を與るような時機なども、最も適當でなはないかと考えております。
かように考えて、輕車輛については從來府縣令によるという形で、これが法律に基礎を有しておりませんでしたが、今後新憲法實施下において、新しく法律の規定を設けるという必要も認められることになつたので、この點も急速に解決しなければならぬ必要に迫られたのでございます。
他の一般の從前の、國の官吏、從前は宮内府の官吏と一般の國の官吏と分けておりましたが、新憲法實施後は一緒になつております。勿論その職務の性質上任用資格等につきまして、具體的な場合において變つたデーターも出て參りますが、扱い方の基準につきましては、兩者別段に區別はいたしておりません。
また現に檢察廳當局及び司法警察官等においても、大體この憲法實施以來、これに基づいてやつていると思いまするが、嚴格にこのことが行われていると首相の方でお考えになつておいででしようか。信念をもつておいででしようか。
○片山國務大臣 新憲法實施後は、この精神を十分に守つて、その實際面を擔當いたしておりまする刑事訴訟法竝びに關連法規の改正は、目下御審議を願つているのではなかろうかと思いまするが、その精神には今お示しの通りの方向に進んでおることは間違いはありません。
その間數ヶ月經ちまして、事實新憲法實施以來、農家にも當然相當數の相續が行なわれておるわけでありますが、併し具體的にそれがどういうように處置をされたかということにつきましては、別段調査も實はいたしておらないのであります。從つて分らないのであります。
又前刻政府委員の御説明によりますると、これを全官廳勞組と協定をしたのは舊憲法時代であるというお話でありましたが、私の記憶が間違つてないとしますると、新憲法實施後であつたように、つまり五月三日以後であつたように記憶するのであります。
特に新憲法實施のわが國において、こういうような不都合なことがあるだろうか、これはこのままにしておくことはできないということで、早速係官を呼び寄せましてこれらの事實を聽いてみましたところが、係官も私と同じように新聞を見て實は驚いたところだ、それならば早速ひとつ實地の調査をして、そしてもし委員諸君からお尋ねがあれば格別、お尋ねがなくても厚生大臣として國會にその眞相を報告をする必要がある。
○成瀬委員 大體御答辯によりまして了承いたしたのでありますが、もう一つその點につきましお伺いいたしたいのは、憲法實施にあたりましては、憲法普及會であるとか、あるいは農地改革につきましては、農地制度協議會であるとか、農地調整指導員であるとか、こういつた民官一致したるところの方法をもちましてその進行をはかつておる。
新憲法實施後における國民の權利義務の規律、明治憲法の當時に比して非常に尊重しなければならないこと、官吏は國民の公僕であるという心得をもつて仕事に從事しなければならないということ等から考えれば、今あなたの御指摘になつた通り、そういうような方針をもつて私もやりますし、また私の部下もそういう考えをもつて、將來は事務の取扱いをいたす、かように考えておりますから、御了承を賜わりたいのであります。
新憲法實施の今日においては、こういうものにまで政府が干渉するということはどうかと私は思う。從來信用を以て立つお互い、民間業者は尚更であります。政府は今まで監督はないかというと、園藝試驗場であるとか、縣においては農事試驗場というようなものがありまして、相當に範を示しておる。今日は農業上についても相當の改良もしよう、増産もしようというので、農家自體が自覺しておる。
私は前にも申しましたように、この相續廢止ということに贊成いたしますけれども、この育てるという過程において今のままであつてはやはりいけない、もつと教育されてすべての人がこれに關心をもつて、家督相續廢止後の個人の尊重、男女平等下において新憲法實施をめざしていかなくてはならないと思います。