2013-12-04 第185回国会 参議院 議院運営委員会 第14号
参議院憲法調査特別委員会の憲法国民投票法の審議が始まったのは四月の十七日、それが約一か月後、五月十四日に採決されようとしました。およそ一か月ですが、参議院の審議にあっても六か所、委員派遣をやりました。 ところが、その国民投票法よりもはるかに拙速な、審議が尽くされていない特定秘密保護法案、本当に与党の皆さん方、これでいいのか。
参議院憲法調査特別委員会の憲法国民投票法の審議が始まったのは四月の十七日、それが約一か月後、五月十四日に採決されようとしました。およそ一か月ですが、参議院の審議にあっても六か所、委員派遣をやりました。 ところが、その国民投票法よりもはるかに拙速な、審議が尽くされていない特定秘密保護法案、本当に与党の皆さん方、これでいいのか。
一点目は、この憲法国民投票法の採決、強行採決ではないという御説明ではあったんですが、私はかなり強弁だなというふうに受け取っております。先ほど、中山参考人の採決当日のお話もいろいろありました。怒号が飛び交ったりかなり激烈な様子もお伺いいたしまして、これはやっぱり強行採決と言わざるを得ないことではないか。
○参考人(五十嵐敬喜君) 端的に言いまして、私自身は現在の憲法改正論議と併せて憲法国民投票法を考えること、もう連動することについては反対です。むしろ切り離してニュートラルなものとして作るべきであるというものです。
そして、特に、この施行前でも、この手続法、今回の憲法国民投票法、法律が成立した後、施行前でも、この憲法審査会で、場合によれば例えば原案の基本となるようなものをまとめてもいいのではないかと、こういう意見もあるわけでございます。
例えば、憲法国民投票法というものもありませんし、それから憲法改正議案が国会に出される際の賛成者の数だとか審議の方法なんというのも全く国会法の中で書かれていないわけです。こういうことは私は憲法の欠陥である、こういうふうに認識しているんですが、法務大臣はこういう日本の憲法体系の状況について、日本国憲法の欠陥、日本国の統治システムには欠陥があるという御認識をお持ちでしょうか。