2019-03-25 第198回国会 参議院 予算委員会 第13号
また、法律等を実施し、又は施行するために必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を果たし、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされておりますが、言わば今回のこの束ねにつきましては、こういう基本的な考え方の下、厚労大臣が判断したものと、このように考えております。
また、法律等を実施し、又は施行するために必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を果たし、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされておりますが、言わば今回のこの束ねにつきましては、こういう基本的な考え方の下、厚労大臣が判断したものと、このように考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどちょっとまとめて答弁させていただいたんですが、法律等を実施をし、また施行するため必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を課し、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされているところでございまして、取扱いを変える必要はないと考えております
また、法律等を実施し、又は施行するため必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を課し、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされております。 したがって、これらの取扱いを変える必要はないと考えています。(拍手) ─────────────
我々は、立憲主義ということで、国を縛るのが憲法。国家権力というのは非常に大きいものなので、それを制約していく、そして国民の権利を守っていくというのが憲法のそもそも論ではないのかと。
今日は、大震災と憲法、国家緊急権というテーマでありますが、私どもの憲法九条に関することについて、制定当時の国会の議論の引用とか、また当時発表した憲法草案についての資料の提示も行われております。
ただ、国内法レベルで、国内法レベルというのは、憲法、国家の最高法規である憲法が平和についてどう定めているかということ、これもひもとけばすぐ私は申し上げることができますけれども、時間の関係で省きます。
○参考人(戸波江二君) 私、そんなに専門ではないので適切に答えられるかどうか分かりませんが、一つは、社会主義憲法というのが、例えばソビエト憲法ないしは東欧諸国憲法がありまして、その典型、社会主義憲法の典型は、やはり労働者の権利というものを保障する、それから平等の関係、観点を強く認める、それからひいてはプロレタリアートの独裁というような言葉を入れてみる、社会主義の体制のために憲法国家があるんだという規定
その一方で、この判決には、現行の法制度、判例の枠組みにおいて、憲法、国家賠償法、民法の解釈の根幹にかかわる法律上の問題点などが幾つかございます。
実は、その制定過程というものが、国と憲法、国家と憲法ということを考えた場合に、極めて本質的な問題であって、内容と同等に考えるべきものなのかなと、そういうふうに私は受け取ったわけですけれども、その点につきまして、時間がなくて恐縮ですけれども、簡単にお話をいただければと思うんです。
その書いている条項は今ある憲法と同じでも構わないのですけれども、日本人がつくったという憲法でないと私は困るというのが基本的な立場でありますが、現実には非常に難しいので、いっそのことイギリス式に無憲法国家という筋もあるのではないかと昔書いたことがあります。 さらに、現実的になれば、修正条項だけを変えて、変えていくという手もあるであろうと。
その一定のねじれた現象からは自然なフラストレーションが起きるということは私のきょうの意見陳述の中でも申し上げさせていただいたことではございますが、それが憲法、国家像をめぐる議論の基本的なエネルギーであるという状況は必ずしも健全ではないのだろうというように思うわけです。
問題は、これらに対処するなら、民主政治、憲法国家なら少なくとも三つの絶対条件が必要でありました。一つは国民に対して医師団の公式発表、診断書の公開でございます。二つ目は閣議など国家機関による憲法の解釈でございます。三つ目は首班指名権を持つ国会との協議、これは単なる手続的通知ではない協議行為です。この必要欠くべからざる三条件を整えて初めて民主国家での憲法の新しい解釈が行えるのであります。
しかし、国際的には冷戦構造が崩壊し、国内的にも大きな政治変革が起きている今日におきましては、私は、こうした歴史と現実認識のもと、平和憲法国家たる日本が将来どのように国際平和の維持に貢献をし、どのように自国の安全を図るかという点で、よりよい具体的な政策を提示し合う未来志向の発想が求められていると考えているところでございます。
しかし、国際的には冷戦構造が崩壊し、国内的にも大きな政治変革が起きている今日においては、私はこうした歴史と現実認識のもと、平和憲法国家たる日本が将来どのように国際平和の維持に貢献し、どのように自国の安全を図るかという点で、よりよい具体的な政策を提示し合う未来志向の発想が現在最も求められていると考えているのであります。
国際的には冷戦構造が崩壊し、国内的にも大きな政治変革が起きておる今日においてこそ、こうした歴史と現実認識のもと、世界第二位の経済力を持った平和憲法国家日本が将来どのようにして国際平和の維持に貢献し、あわせてどのようにして自国の安全を図るかという点で、よりよい具体的な政策を提示し合う未来志向の発想が最も求められているときではないかと考えています。
今後は、世界第二位の経済力を持った平和憲法国家日本が国際平和の維持にどのように貢献し、あわせて自国の安全をどのように図るかという点で、具体的な政策を提示し合う未来志向が求められているときだと思います。 次に、自衛隊に関する憲法上の位置づけについてのお尋ねがございました。 私としては、専守防衛に徹し自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は、憲法の認めるものであると認識するものであります。
しかし、国際的には冷戦構造が崩壊し、国内的にも大きな政治変革が起きている今日においては、私は、こうした歴史と現実認識のもと、平和憲法国家たる日本が、将来どのように国際平和の維持に貢献し、どのように自国の安全を図るかという点で、よりよい具体的な政策を提示し合う未来志向の発想が求められていると考え、代表質問で答えたとおりでございます。 次に、常任理事国への参加についてのお尋ねがございました。
しかし、国際的には冷戦構造が崩壊し、国内的にも大きな政治変革が起きている今日においては、私は、こうした歴史と現実認識のもとで、平和憲法国家たる日本が、将来どのように国際平和の維持に貢献をし、どのように自国の安全を図るのかという点で、よりよい具体的な政策を提示し合う未来志向の発想が最も求められていると考えたからでございます。
(拍手) 国際的に冷戦構造が崩壊して、国内的にも大きな政治変革が起きている今日においてこそ、こうした歴史と現実認識のもとで、世界第二位の経済力を持った平和憲法国家日本が、将来どのようにして自国の安全を図るかという点で、よりよい具体的な政策を提示し合う未来志向の発想が最も求められている時期ではないかと考えるものであります。
(拍手) 国際的に冷戦構造が崩壊し、国内的にも大きな政治変革が起きている今日においてとそ、こうした歴史と現実認識のもと、世界第二位の経済力を持った平和憲法国家日本が、将来どのようにして国際平和の維持に貢献し、あわせて、どのようにして自国の安全を図るのかという点で、よりよい具体的な政策を提示し合う未来志向の発想が最も求められていると考えるものであります。
で、人事院、政府としては違反していません、しませんというお答えだったんですけれども、逆にお聞きしたいんですが、点字試験を仮に実施した場合、憲法、国家公務員法等で違反になってしまうのかどうか、この点についてお聞きしたい。
けれども、法のもとの平等とか公正な人事考課というのは、これは憲法、国家公務員法等々にございますので、もしこういう調査が事実とすれば、国税庁としては大いに考えていただかなければならないことである。 私は別の機会にこれに近いことを国税庁長官あるいは次長に申し上げたこともございますけれども、今年の資料によりましてもやはりそういう結果があらわれておる。
それは、現在の憲法、国家公務員法、給与法の立場からいって、人事院制度の立場からいって、本音がどこにあろうが、やはり法律の立場、特に憲法の二十八条とのかかわり、これを含めて、どうしても納得できないわけであります。お一人お一人の政治家が持つ気持ち、そのことを否定するのではありません。
このような政党に加入した場合は、いきなりやりなさいと言うわけじゃないですよ、憲法、国家公務員法に照らして、公務員として当然厳格に言えば失格となる。これは国家公務員法第三十八条第五号、第七十六条に照らして明らかであります。 このように、公務員はひとつきちんと規律をしておかなければなりません。私は非公務員にはこんなことを申し上げません。